福島県の自動車税

福島県の税に関するホームページ」からは、被災地関係のいろいろな情報がアクセスできます。
http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/

ですが、リンクをたどってPDFファイルを見たり、という感じで、わかりにくいものもあります。
たとえば、
東日本大震災原子力災害により被災した自動車に対する救済措置等の概要
http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/hisaikouhoutirashi2.pdf
から、ちょっと紹介。(レイアウトなどは、結構アレンジしています。)


◆平成23年度自動車税について

 例年5月に課税している自動車税は、
田村市南相馬市、川俣町、広野町楢葉町富岡町川内村大熊町双葉町浪江町葛尾村飯舘村に住所地がある納税義務者については、原子力災害により課税時期を延期しておりましたが、
このたび原子力災害被災自動車の救済措置を整備したことなどから、納期限を平成24年1月31日(火)とし、12月12日(月)に納税通知書を発付することといたしました。
(※住所等に関する取扱いは裏面<下の方>をご覧ください。)
 なお、東日本大震災に係る救済措置については以下のとおりですので、詳細については最寄りの地方振興局県税部へお問い合わせください。

自動車税とは
  毎年4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に、当該年度分(1年分)が課税される税金です。
原子力被災者への救済措置の概要
  警戒区域においては、立入禁止措置により自動車の使用が自由にできないことから、その区域から持ち出せない
 又は持ち出せなかった期間のある自動車については、救済措置があります。


◆税の救済措置

(わかりにくいと思うので、引用は省略。)
(下の方の「東日本大震災原子力災害により被災した自動車に対する救済措置」をご覧ください。)

◆納税の猶予等

 東日本大震災により家屋が被災するなどして納税が困難な場合は、納税の猶予制度と延滞金減免の制度があります。
 詳しくは最寄りの地方振興局県税部(お問い合わせ先「納税相談に関すること」)へ御相談ください。

◆お問い合わせ先(受付時間:祝日(12月29日~1月3日を含む)を除く月曜日から金曜日まで、8時30分~17時15分)
 御不明な点などありましたら、最寄りの地方振興局県税部へ御相談ください。
 なお、相双地方振興局県税部は、大変混み合うことが予想されますので、他の最寄りの地方振興局県税部(県外へ避難されてい
る方は以下の区分に係る地方振興局県税部)へ御相談又は申請していただきますよう御協力をお願いします。

                            お問い合わせ・相談の内容
 課税(救済措置)に関すること納税相談に関すること県外へ避難されている方
県北地方振興局県税部(福島市024-523-0051・0021024-523-3594北海道・東北地方
県中地方振興局県税部(郡山市024-935-1261・1264024-935-1241東京都・千葉県・神奈川県
県南地方振興局県税部(白河市0248-23-15190248-23-1514茨城県・栃木県・群馬県
会津地方振興局県税部(会津若松市0242-29-5261・52640242-29-5241新潟県・東海、近畿地方
会津地方振興局県税部(南会津町0241-62-5214・52130241-62-5212富山県・石川県・福井県
相双地方振興局県税部(南相馬市0244-26-11270244-26-1124埼玉県・四国、九州地方・沖縄県
いわき地方振興局県税部(いわき市0246-24-6025・60350246-24-6030山梨県・長野県・中国地方


住所等に関する取扱いについて

 納税通知書の送付先住所は、11月9日(水)までに御連絡をいただいた方以外は、登録されている住所に発送しますので、納税通知書が届かない場合は、最寄りの地方振興局県税部まで御連絡をお願いします。
 住所に変更がある場合は、今後発送する納税通知書同封の「自動車税住所変更連絡票」や電話又はホームページにより届出ができます。(ホームページ: http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/tax/mail/)
 ただし、避難されている方で、今後も住所変更の予定がある場合は、「自動車税住所変更連絡票」の提出は不要です。住所が確定するまでは、郵便局への転送届の手続きをお願いします。


東日本大震災原子力災害により被災した自動車に対する救済措置


1 地震又は津波により使用不能又は所在不明となった自動車の課税停止
 平成23年度の自動車税については課税を停止しますので、納税通知書が届いた場合は、各地方振興局県税部(お問い合わせ先「課税に関すること」)へ御連絡ください。

2 地震又は津波による被災自動車の代替自動車取得についての非課税措置
 被災自動車の代替自動車を平成26年3月31日までに取得した場合は、「申請」により自動車取得税及び平成25年度までの各年度の自動車税軽自動車税)が非課税となります。

◆申請に必要な書類
 ア 自動車取得税非課税申請書(要印鑑)
 イ 被災自動車であることを証する書類(被災自動車として永久抹消登録された登録事項等証明書等)
◇永久抹消登録に関するお問合わせ先
 東北運輸局福島運輸支局  電話050-5540-2015(福島ナンバー)
  〃 いわき自動車検査登録事務所  電話050-5540-2016(いわきナンバー)

3 地震又は津波により損害を受け、相当の修繕費を要した被災自動車についての減免措置
 修繕費(その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該自動車の被災前の価額の30%以上であるときは、「申請」により自動車税額(30%~50%の範囲内)を減免します。

◆申請に必要な書類
 ア 自動車税減免申請書(要印鑑)
 イ 修繕費の明細書及び請求書の写し
 ウ 被災事実が確認できる書類(自動車に係るり災証明書又は自動車整備業者等で 発行する請求書等に災害により被災した自動車である旨の奥書証明をしたもの)
 エ 自動車検査証(車検証)の写し

◆申請期限
 納税通知書に記載されている納期限まで

4 警戒区域内自動車に係る自動車税の特例(課税除外)
 原子力災害により、警戒区域内から持ち出せない自動車を用途廃止による永久抹消登録等した場合又は警戒区域から持ち出した自動車を2か月以内に永久抹消登録等した場合(以下「用途廃止等自動車」という)は、「申告」により平成23年度の自動車税が課税されません。

◆申告に必要な書類
 ア 対象区域内用途廃止等自動車に係る特例に関する申告書(要印鑑)
 イ 被災自動車として永久抹消登録された登録事項等証明書等
 ※その他詳細については、最寄りの県税部にお問い合わせください。

5 警戒区域内自動車に係る用途廃止等自動車の代替自動車取得についての非課税措置等
 4に係る用途廃止等自動車の代替自動車を平成26年3月31日までに取得した場合は、「申請」により自動車取得税及び平成25年度までの各年度分の自動車税軽自動車税)が非課税(※)となります。
※代替自動車取得後に、用途廃止等自動車に該当となった場合は、納税義務の免除(徴収金の還付)

◆申請に必要な書類
 ア 自動車取得税非課税申請書(原子力災害用)又は自動車取得税自動車税納税義務の免除に関する申請書(要印鑑)
 イ 被災自動車であることを証する書類(被災自動車として永久抹消登録された登録事項等証明書等)

6 警戒区域内から持ち出せない期間がある(あった)自動車に係る自動車税の減免
 原子力災害により、警戒区域内から持ち出せなかった期間がある(あった)自動車は、「申請」によりその期間に対応する月割分の自動車税が減免されます。

◆申請に必要な書類
 ア 自動車税減免申請書(要印鑑)
 イ 持ち出した日が確認できる書類(確認できる書類がない場合は、申立書)
 ウ 自動車検査証(車検証)の写し
※現在も警戒区域から持ち出せない自動車については、最寄りの県税部に御相談ください。

※各申請書又は申告書は、最寄りの地方振興局県税部又は県ホームページから入手できます。

引用者注:
蛇足ですが、他の都道府県の登録自動車で、福島県などで被災された方も、何らかの特例に該当する場合があります。
該当するかも、という方は、おおもとの都道府県税事務所などにご相談ください。