これも、福島県のホームページからですが、他の自治体でも似たような被災者の軽減措置があるようです。
(なお、レイアウトは再現できていません。)
http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/shinsaitokurei.htm
(なお、レイアウトは再現できていません。)
http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/shinsaitokurei.htm
◆代替自動車取得についての非課税措置
被災した自動車の代わりの自動車(代替自動車)を取得した場合、申請により自動車取得税及び平成25年度までの各年度の自動車税が非課税となります。
詳しくはこちらです。
http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/jidoritirasi.pdf
被災した自動車の代わりの自動車(代替自動車)を取得した場合、申請により自動車取得税及び平成25年度までの各年度の自動車税が非課税となります。
詳しくはこちらです。
http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/jidoritirasi.pdf
◆相当の修繕費を要した自動車についての減免措置
災害により、自己の所有に係る自動車に損害を受け、その修繕費(その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該自動車の被災前の価額の30%以上であるときは、申請により、修繕費の額の区分に応じ、30%から50%の自動車税の減免を受けることができます。なお、申請期限は、納税通知書に記載されている納期限までとなります。
災害により、自己の所有に係る自動車に損害を受け、その修繕費(その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該自動車の被災前の価額の30%以上であるときは、申請により、修繕費の額の区分に応じ、30%から50%の自動車税の減免を受けることができます。なお、申請期限は、納税通知書に記載されている納期限までとなります。
【原子力災害により被災した自動車の特例措置】
◆警戒区域内自動車に係る自動車税の特例措置
原子力災害により、警戒区域内に取り残してきた自動車を用途廃止による永久抹消登録等をした場合又は警戒区域から持ち出した自動車を2か月以内に用途廃止による永久抹消登録等をした場合は、申告により抹消日に関わらず平成23年度の自動車税が課されません。
原子力災害により、警戒区域内に取り残してきた自動車を用途廃止による永久抹消登録等をした場合又は警戒区域から持ち出した自動車を2か月以内に用途廃止による永久抹消登録等をした場合は、申告により抹消日に関わらず平成23年度の自動車税が課されません。
◆代替自動車取得についての非課税措置
警戒区域内自動車に係る自動車税の特例に該当する自動車の代わりの自動車(代替自動車)を取得した場合、申請により自動車取得税及び平成25年度までの各年度の自動車税が非課税(代替自動車取得後に被災自動車が警戒区域内自動車に係る自動車税の特例に該当することとなった場合は納税義務の免除)となります。
詳しくはこちらです。
http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/gensiryokutokurei2.pdf
警戒区域内自動車に係る自動車税の特例に該当する自動車の代わりの自動車(代替自動車)を取得した場合、申請により自動車取得税及び平成25年度までの各年度の自動車税が非課税(代替自動車取得後に被災自動車が警戒区域内自動車に係る自動車税の特例に該当することとなった場合は納税義務の免除)となります。
詳しくはこちらです。
http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/gensiryokutokurei2.pdf
・震災により個人事業主が亡くなられた場合(減免の割合:10分の10)
・自己の所有する事業用資産について、震災によりその資産価格の1/2以上の損害を受けており、かつ、一定の要件により算出した平成22年中の事業所の所得金額が1,000万円以下である場合
前年中の事業所得金額が500万円以下の場合(10分の10)
前年中の事業所得金額が500万円を超え、750万円以下の場合(10分の5)
前年中の所得金額が750万円を超え、1,000万円以下の場合(10分の2.5)
前年中の事業所得金額が500万円以下の場合(10分の10)
前年中の事業所得金額が500万円を超え、750万円以下の場合(10分の5)
前年中の所得金額が750万円を超え、1,000万円以下の場合(10分の2.5)
・自己の所有する住宅及び家財について、震災により一定の損害を受けており、かつ、一定の要件により算出した平成22年中の合計所得金額(合計所得金額=総所得金額+退職所得+山林所得金額)が500万円以下である場合
損害金額が住宅及び家財価格の1/2以上である場合(10分の5)
損害金額が住宅及び家財価格の3/10以上、1/2未満である場合(10分の2.5)
損害金額が住宅及び家財価格の1/2以上である場合(10分の5)
損害金額が住宅及び家財価格の3/10以上、1/2未満である場合(10分の2.5)
※複数に該当する場合は、いずれか一つの適用となります。
※軽減の対象年度は、原則として平成22年中の事業の所得に係る平成23年度の個人事業税、又は平成23年中の事業の所得に係る平成24年度の個人事業税となります。
※「個人事業税減免のお知らせ」、「減免様式」、「減免計算例」は以下をクリックしてご覧ください。
「個人事業税減免のお知らせ」http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/kojinnigennmennosirase.doc
「個人事業税減免申請書」http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/kojinngennmennsinnseisyo.doc
「個人事業税減免計算例」http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/kojinngennmennkeisannrei.xls
※軽減の対象年度は、原則として平成22年中の事業の所得に係る平成23年度の個人事業税、又は平成23年中の事業の所得に係る平成24年度の個人事業税となります。
※「個人事業税減免のお知らせ」、「減免様式」、「減免計算例」は以下をクリックしてご覧ください。
「個人事業税減免のお知らせ」http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/kojinnigennmennosirase.doc
「個人事業税減免申請書」http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/kojinngennmennsinnseisyo.doc
「個人事業税減免計算例」http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/kojinngennmennkeisannrei.xls
◆家屋を建て替えた場合の特例措置
東日本大震災により、平成33年3月31日までに被災した不動産に代わるもの(被災代替家屋等)を取得した場合、一定の要件を満たしていれば、不動産取得税について特例措置による控除を受けることができます。
東日本大震災により、平成33年3月31日までに被災した不動産に代わるもの(被災代替家屋等)を取得した場合、一定の要件を満たしていれば、不動産取得税について特例措置による控除を受けることができます。
【原子力災害により被災した場合の特例措置】
◆警戒区域内にある家屋に代わる家屋を取得した場合の特例措置
原子力災害により、警戒区域の指定が解除された日から3ヵ月以内(代替家屋が新築の場合は1年)に警戒区域内にある不動産に代わるもの(被災代替家屋等)を新たに取得した場合、一定の要件を満たしていれば、不動産取得税について特例措置による控除を受けることができます。
原子力災害により、警戒区域の指定が解除された日から3ヵ月以内(代替家屋が新築の場合は1年)に警戒区域内にある不動産に代わるもの(被災代替家屋等)を新たに取得した場合、一定の要件を満たしていれば、不動産取得税について特例措置による控除を受けることができます。
◆計画的避難区域内にある家屋に代わる家屋を取得した場合の特例措置
原子力災害により、計画的避難区域の指定が解除された日から3ヵ月以内(代替家屋が新築の場合は1年)に計画的避難区域内にある不動産に代わるもの(被災代替家屋等)を新たに取得した場合、一定の要件を満たしていれば、不動産取得税について特例措置による控除を受けることができます。
原子力災害により、計画的避難区域の指定が解除された日から3ヵ月以内(代替家屋が新築の場合は1年)に計画的避難区域内にある不動産に代わるもの(被災代替家屋等)を新たに取得した場合、一定の要件を満たしていれば、不動産取得税について特例措置による控除を受けることができます。
※詳細については、別途お知らせします。
軽油引取税
災害その他特別の事情により、特別徴収義務者が所有する未課税軽油又は免税軽油使用者等が所有する免税軽油が、流出、滅失し回収不能となった場合又は汚水等の冠水等により本来の用途に使用できなくなったことにより廃棄等した場合は、申請により納付すべき軽油引取税を免除します。詳しくはこちらです。
http://www.pref.fukushima.jp/zeimu/oshirase/keiyutokurei.pdf
詳しくは、最寄りの地方振興局県税部にお問い合わせください。
※相双地方振興局県税部は、大変混み合うことが想定されますので、避難先の最寄りの地方振興局県税部にお問い合わせいただきますようご協力をお願いします。
◆お問い合わせ先
名称 | 住所 | 電話番号 |
県北地方振興局県税部 | 〒960-8043 福島市中町1-19中町ビル6階 | 024-523-4789 |
県中地方振興局県税部 | 〒963-8540 郡山市麓山1-1-1 | 024-935-1233 |
県南地方振興局県税部 | 〒961-0971 白河市昭和町269 | 0248-23-1512 |
会津地方振興局県税部 | 〒965-8501 会津若松市追手町7-5 | 0242-29-5233 |
南会津地方振興局県税部 | 〒967-0004 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 | 0241-62-5212 |
相双地方振興局県税部 | 〒975-0031 南相馬市原町区錦町1-30 | 0244-26-1123 |
いわき地方振興局県税部 | 〒970-8026 いわき市平字梅本15 | 0246-24-6024 |
県庁総務部税務課 | 〒960-8670 福島市杉妻町2-16 | 024-521-7067 |
所得税など国税に係る特例措置については国税庁ホームページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm