年内の記事立てはしないつもりだったのですが・・・
ちょっと自分の記事を思い出しました。
(居宅介護支援の基準省令上)
営業時間中は何らかの形で連絡が取れる体制を整えておく必要があります。
営業時間外については、基準上は連絡体制の義務付けはありません。
(ただし、当然のことながら、特定事業所加算を算定している事業所は、24時間連絡体制を確保する必要があります。)
営業時間外については、基準上は連絡体制の義務付けはありません。
(ただし、当然のことながら、特定事業所加算を算定している事業所は、24時間連絡体制を確保する必要があります。)
もちろん、特定事業所加算を算定していない事業所でも、少なからぬケアマネが携帯電話などで連絡が取れるよう努力している現実はあると思います。
利用者や家族(あるいはサービス事業者)の立場では、連絡が取りやすいケアマネにお願いしたいのは当然なので、営業時間内しか連絡がつかない事業所が淘汰される可能性を否定するものではありません。
しかしながら、ここは最低基準上から見た話で続けます。
緊急時にサービスが必要になり、家族やサービス事業者がサービスを調整した場合はどうなるか。
訪問介護の身体介護については、21年報酬改定により緊急時訪問介護加算が新設されました。
サービス提供責任者とケアマネが連携し、ケアマネが事前に必要性を認めることが基本ではありますが、やむを得ない事由により事後に必要と判断した場合にも算定可能とされています。
加算の算定だけでなく、当該サービス費本体の算定も認められます(それも償還払いでなく現物給付化が可能)。
では、通所サービスや短期入所サービスはどうでしょうか。
たとえば、居宅介護支援事業所の休日に、家族介護者の傷病や親族の死亡等により、日帰り、または宿泊で、要介護者を預けなければならなくなった場合などです。
・ケアマネに連絡を取ることが困難であった場合
・事後に、サービス担当者会議など適切なケアマネジメントにより緊急にサービスを利用する必要性が認められた場合
の両方を満たすのなら、現物給付の対象として差し支えないのではないか、と私は考えます。
もちろん、
さして緊急性もないのに自社の利益を確保するためだけにケアマネを無視してサービス提供しようとする一部の事業者を肯定しているわけではありません。
<引用終了>
蛇足で追加。
お屠蘇を飲んでいるときに事業所や利用者サイドから緊急の連絡が入ったとしても、飲酒運転で出かけるのはやめましょう。