重度療養管理加算・短期老健

 11 (1)(一)、(2)(一)及び(3)について、利用者(要介護状態区分が要介護4又は要介護5の者に限る。)であって、別に厚生労働大臣が定める状態にあるものに対して、計画的な医学的管理を継続して行い、かつ、療養上必要な処置を行った場合は、重度療養管理加算として、(1)(一)及び(2)(一)については1日につき120単位を、(3)については1日につき60単位を所定単位数に加算する。

<H24告示95>

二十一 指定居宅サービス介護給付費単位数表の短期入所療養介護費のイ(1)から(3)までの注11の厚生労働大臣が定める状態
 第十六号に規定する状態

十六 指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所リハビリテーション費の注15の厚生労働大臣が定める状態
 イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
 ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
 ハ 中心静脈注射を実施している状態
 ニ 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
 ホ 重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
 ヘ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態
 ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
 チ 褥瘡に対する治療を実施している状態
 リ 気管切開が行われている状態

<H12老企40>

(5)重度療養管理加算について
 [1] 重度療養管理加算は、要介護四又は要介護五に該当する者であって別に厚生労働大臣の定める状態(九十五号告示)にある利用者に対して、計画的な医学的管理を継続的に行い、指定短期入所療養介護を行った場合に、所定単位数を加算する。当該加算を算定する場合にあっては、当該医学的管理の内容等を診療録に記載しておくこと。
 [2] 重度療養管理加算を算定できる利用者は、次のいずれかについて、当該状態が一定の期間や頻度で継続している者であること。
  なお、請求明細書の摘要欄に該当する状態(九十五号告示第十六号のイからリまで)を記載することとする。なお、複数の状態に該当する場合は主たる状態のみを記載すること。
  ア 九十五号告示第十六号イの「常時頻回の喀痰吸引を実施している状態」とは、当該月において一日当たり八回(夜間を含め約三時間に一回程度)以上実施している日が二十日を超える場合をいうものであること。
  イ 九十五号告示第十六号ロの「呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態」については、当該月において一週間以上人工呼吸又は間歇的陽圧呼吸を行っていること。
  ウ 九十五号告示第十六号ハの「中心静脈注射を実施している状態」については、中心静脈注射により薬剤の投与をされている利用者又は中心静脈栄養以外に栄養維持が困難な利用者であること。
  エ 九十五号告示第十六号ニの「人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態」については、人工腎臓を各週二日以上実施しているものであり、かつ、下記に掲げるいずれかの合併症をもつものであること。
   a 透析中に頻回の検査、処置を必要とするインスリン注射を行っている糖尿病
   b 常時低血圧(収縮期血圧が九十mmHg以下)
   c 透析アミロイド症で手根管症候群や運動機能障害を呈するもの
   d 出血性消化器病変を有するもの
   e 骨折を伴う二次性副甲状腺機能亢進症のもの
   f うっ血性心不全(NYHAIII度以上)のもの
   オ 九十五号告示第十六号ホの「重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態」については、持続性心室性頻拍や心室細動等の重症不整脈発作を繰り返す状態、収縮期血圧九十mmHg以下が持続する状態、又は、酸素吸入を行っても動脈血酸素飽和度九十%以下の状態で常時、心電図、血圧、動脈血酸素飽和度のいずれかを含むモニタリングを行っていること。
   カ 九十五告示第十六号ヘの「膀胱または直腸の機能障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる身体障害者障害程度等級表の四級以上に該当し、かつ、ストーマの処置を実施している状態」については、当該利用者に対して、皮膚の炎症等に対するケアを行った場合に算定できるものであること。
   キ 九十五号告示第十六号トの「経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態」については、経口摂取が困難で経腸栄養以外に栄養維持が困難な利用者に対して、経腸栄養を行った場合に算定できるものであること。
   ク 九十五号告示第十六号チの「褥瘡に対する治療を実施している状態」については、以下の分類で第三度以上に該当し、かつ、当該褥瘡に対して必要な処置を行った場合に限る。
    第一度:皮膚の発赤が持続している部分があり、圧迫を取り除いても消失しない(皮膚の損傷はない)
    第二度:皮膚層の部分的喪失(びらん、水疱、浅いくぼみとして表れるもの)
    第三度:皮膚層がなくなり潰瘍が皮下組織にまで及ぶ。深いくぼみとして表れ、隣接組織まで及んでいることもあれば、及んでいないこともある
    第四度:皮膚層と皮下組織が失われ、筋肉や骨が露出している
   ケ 九十五号告示第十六号リの「気管切開が行われている状態」については、気管切開が行われている利用者について、気管切開の医学的管理を行った場合に算定できるものであること。