送迎/従来型個室/連続30日等・短期療養

老健:注12/病院:注10/診療所:注8/認知症:注5】
 利用者の心身の状態、家族等の事情等からみて送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その居宅と指定短期入所療養介護事業所との間の送迎を行う場合は、片道につき184単位を所定単位数に加算する。

老健:注13/病院:注11/診療所:注9/認知症:注6】
 次のいずれかに該当する者に対して、介護老人保健施設短期入所療養介護費を支給する場合は、介護老人保健施設短期入所療養介護費(I)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)、介護老人保健施設短期入所療養介護費(II)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)又は介護老人保健施設短期入所療養介護費(III)の介護老人保健施設短期入所療養介護費(iii)若しくは(iv)を算定する。
 イ 感染症等により、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者
 ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室を利用する者
 ハ 著しい精神症状等により、同室の他の利用者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室の利用の必要があると医師が判断した者

<H24告示97>

二十四 従来型個室を利用する者に対する指定短期入所療養介護に係る別に厚生労働大臣が定める基準
 イ 介護老人保健施設である指定短期入所療養介護事業所の療養室(介護老人保健施設基準第三条第二項第一号に掲げる療養室をいう。)における利用者一人当たりの面積が、八・〇平方メートル以下であること。
 ロ 指定介護療養型医療施設である指定短期入所療養介護事業所の病室(指定介護療養型医療施設基準第三条第二項、第四条第二項又は第五条第二項に規定する病室をいう。)における利用者一人当たりの面積が、六・四平方メートル以下であること。
 ハ 診療所又は療養病床を有する病院である指定短期入所療養介護事業所の病室(医療法施行規則第十六条第二号の二又は第三号に規定する病室をいう。)における利用者一人当たりの面積が、六・四平方メートル以下であること。
 ニ 認知症病棟を有する病院である指定短期入所療養介護事業所の病室(指定居宅サービス基準第百四十三条第一項第四号イに規定する病室をいう。)における利用者一人当たりの面積が、六・四平方メートル以下であること。

 14 指定施設サービス等介護給付費単位数表の規定により、注1及び注7の規定による届出に相当する介護保健施設サービスに係る届出があったときは、注1及び注7の規定による届出があったものとみなす。

老健:注15/病院:注13/診療所:注11/認知症:注】
 利用者が連続して30日を超えて指定短期入所療養介護を受けている場合においては、30日を超える日以降に受けた指定短期入所療養介護については、介護老人保健施設【療養病床を有する病院/診療所/老人性認知症疾患療養病棟を有する病院】における短期入所療養介護費は、算定しない。

<Q&A21.3.23>

問98 利用者に対し連続して30日を超えて短期入所生活介護を行っている場合において、30日を超える日以降に行った短期入所生活介護については、短期入所生活介護費は算定できないが、その連続する期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場合はどのように取り扱うのか。
(答)
 当該期間内に介護予防短期入所生活介護の利用実績がある場合は、その期間を含める取り扱いとなる。
 なお、短期入所療養介護と介護予防短期入所療養介護についても同様の取り扱いとなる。