2012-04-07から1日間の記事一覧
ホ 介護職員処遇改善加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に…
ニ サービス提供体制強化加算 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所が、利用者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、1回につき次に…
16 指定通所リハビリテーション事業所と同一建物に居住する者又は指定通所リハビリテーション事業所と同一建物から当該指定通所リハビリテーション事業所に通う者に対し、指定通所リハビリテーションを行った場合は、1日につき94単位を所定単位数から減算す…
14 利用者が短期入所生活介護、短期入所療養介護若しくは特定施設入居者生活介護又は小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護若しくは複合型サービスを受けている間…
13 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機…
12 次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身…
11 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、若年性認知症利用者に対して指定通所リハビリテーションを行った場合は、若年性認知症利用者受入加算として、1日につき60単位を…
10 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所リハビリテーション事業所において、認知症(法第5条の2に規定する認知症をいう。以下同じ。)であると医師が判断した者であって、リハビリテーションによって…
8 利用者に対して、医師又は医師の指示を受けた理学療法士等が集中的な個別リハビリテーションを行った場合は、短期集中リハビリテーション実施加算として、次に掲げる区分に応じ、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、この場合にお…
<Q&A24.3.16> ○ リハビリテーションマネジメント加算 問74 新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たすのか。 (答) 通所リハビリテーションの利…
7 次に掲げるいずれの基準にも適合する指定通所リハビリテーション事業所について、リハビリテーションマネジメント加算として、1月につき230単位を所定単位数に加算する。 イ 医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士その他の職種の者が共同して、利用…
4 指定通所リハビリテーション事業所の医師等が、別に厚生労働大臣が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(指定居宅サービス基準第117条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所リハビリテーションを…
3 日常生活上の世話を行った後に引き続き所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った場合又は所要時間6時間以上8時間未満の指定通所リハビリテーションを行った後に引き続き日常生活上の世話を行った場合であって、当該指定通所リ…
2 イ(1)、ロ(1)及びハ(1)について、指定居宅サービス基準第111条に規定する配置基準を超えて、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下この号において「理学療法士等」という。)を専従かつ常勤で2名以上配置している事業所については、1日…
<Q&A24.3.30> 【通所系サービス関係共通事項】 ○ サービスの提供時間 問9 所要時間区分(5時間以上7時間未満、7時間以上9時間未満等)は、あらかじめ事業所が確定させておかなければならないのか。 (答) 各利用者の通所サービスの所要時間は、心…
<Q&A24.3.16> ○ サービスの提供時間 問56 同一の利用者が利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることは可能か。 (答) 適切なアセスメントを経て居宅サービス計画及び通所サービス計画がそのような時間設定であれば、利用日によってサービス…
<H12老企36> (1)所要時間による区分の取扱い [1] 所要時間による区分については、現に要した時間ではなく、通所リハビリテーション計画に位置づけられた内容の通所リハビリテーションを行うための標準的な時間によることとしている。そのため、例えば、…
<H24告示97> 十 指定通所リハビリテーションの施設基準 イ 通常規模型通所リハビリテーション費を算定すべき指定通所リハビリテーションの施設基準 (1)前年度の一月当たりの平均利用延人員数(当該指定通所リハビリテーション事業所(指定居宅サービス…
地の文は<H12告示19>です。 7 通所リハビリテーション費 イ 通常規模型リハビリテーション費 (1)所要時間1時間以上2時間未満の場合 (一)要介護1 270単位 (二)要介護2 300単位 (三)要介護3 330単位 (四)要介護4 360単位 (五)要介護5 3…