最新情報Vol.341の続き

前の記事、介護保険最新情報Vol.341の関連で、追加です。

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成11年7月29日付け老企第22号)も変更になります。
(法律や省令の改正と同じく平成26年4月1日から。)

基準省令改正に伴う条文の変更などとは別に、

3 運営に関する基準
(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針

も、一部改正で、<赤色部分>が追加されます。



[9] サービス担当者会議等による専門的意見の聴取(第九号)
 介護支援専門員は、効果的かつ実現可能な質の高い居宅サービス計画とするため、各サービスが共通の目標を達成するために具体的なサービスの内容として何ができるかなどについて、<利用者やその家族、>居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス等の担当者からなるサービス担当者会議の開催により、利用者の状況等に関する情報を当該担当者と共有するとともに、専門的な見地からの意見を求め調整を図ることが重要である。<なお、利用者やその家族の参加が望ましくない場合(家庭内暴力等)には、必ずしも参加を求めるものではないことに留意されたい。>また、やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとしているが、この場合にも、緊密に相互の情報交換を行うことにより、利用者の状況等についての情報や居宅サービス計画原案の内容を共有できるようにする必要がある。なお、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合、居宅サービス計画の変更であって、利用者の状態に大きな変化が見られない等における軽微な変更の場合等が想定される。なお、当該サービス担当者会議の要点又は当該担当者への照会内容について記録するとともに、基準第29条の第2項の規定に基づき、当該記録は、2年間保存しなければならない。

サービス担当者会議の参加者に「利用者やその家族」が明確に位置づけられました。


ただし、「参加が望ましくない場合には、必ずしも参加を求めるものではないこと」も付け加えられています。
家庭内暴力等」が例示されていますが、「ガン末期で本人告知がされていないとき」なども入る場合があるかもしれません。

いずれにせよ、この件については省令自体には変更がないので、利用者や家族の不参加を理由として減算というのはあり得ない、というのが私の解釈です。

そういえば、前記事で触れた基準の条例化により、たとえば要介護更新認定時に義務的にサービス担当者会議を開催する規定は緩和される可能性がありますが、それと報酬告示の減算規定との関係は問題が生じるかもしれません。

ひょっとしたら、基準条例制定者(都道府県)は「基準違反なし」と判断し、
保険者(この場合は、政令市や中核市ではない市町村)は「減算が必要」と判断する、
という事態が起きる可能性も。