更新認定時などの担当者会議の時期2

では、(こじつけたような)具体例を。

<A:新規・暫定利用>
 ぢむちょ氏(仮名)は要介護認定を受けずに家族介護を受けていました。
12月29日に主介護者が急に入院したため、しばらくは遠方の親族が駆けつけて対応していましたが、それも1月1日までが限度。
 相談を受けたケアマネが、とりあえず訪問介護福祉用具貸与を手配し、1月2日からサービス開始。
1月4日、市の仕事始めの日に、要介護認定申請書と居宅介護支援の依頼届を提出しました。
 他に、通所サービスなどを追加すべく、サービス担当者会議を開催しようと調整しましたが、これは5日にずれ込み。
 認定結果が出たのは2月2日でしたが、想定していた要介護どおりでした。
 特に審査会意見も付かなかったので、関係者にはその旨連絡し、改めてサービス担当者会議は開催しませんでした。

<B:更新結果が出てから期限後に開催>
 7月末の認定期限の60日近く前から要介護更新認定申請書を提出していましたが、期限が近くなっても認定結果が出ません。
 それでも、要介護度が重度変更になる可能性があり、8月の早期に認定結果が出るという見通しもあったので、7月中のサービス担当者会議は見送ることにしました。
 関係者には、当面、現状のサービスを続ける方向で了解を得て、更新認定結果が出た8月3日の翌日にサービス担当者会議を開催しました。

<C:更新結果が出る前に期限内開催>
 1年後。やはり認定期限(7月末)が近づいても、更新認定の結果が出ていません。
 今回は、要介護度は変更にならない可能性が高く、認定結果が出るのが遅れる見通しでもあったので、7月中にサービス担当者会議を開催しました。
 認定結果が出たのは8月25日。要介護度等は予想どおりで、サービス担当者会議は開催しませんでした。

<D:更新結果が出る前に期限後開催、事後、追加開催>
 さらに1年後。1年前(C)と同じ状況で7月中にサービス担当者会議を開催。
 ところが、更新認定結果が出たのは9月2日で、しかも要介護度は軽度に変更。
 9月4日に、単価等で影響がある通所サービス事業所だけが参加してサービス担当者会議を開催。
通所事業所を優先して日程調整したので、他の事業所は都合がつかず照会のみ(招集は全事業所が対象)。


いろいろ考え方はありと思いますが、私はA~Dの全てが「あり得る対応」と考えます。
特に更新認定で、「期限よりずっと前に申請したのに期限内に結果が出ない」という場合の対応は、国は想定せずにルール(法令等)を作成したと思われます。
だから、ケアマネを中心にしたチームで「最善と思われる開催時期」を判断したのなら、更新時のいずれかの時点で開催されていれば、運営基準違反とすべきではないでしょう。

ただし、Aの新規・暫定利用で、認定結果が出るまで開催しなかった(2月2日以降に開催した)、というような場合は、減算です。
細かい文言がどうという以前に、前記事に挙げた基準の主旨に反していることは明らかですから。


蛇足その1
 サービス利用まで(更新時なら更新後の期限の始期)にサービス担当者会議を開催することは望ましいとは思いますが、当月中に開催されれば、サービス利用開始後であっても減算にはなりません。
(減算規定は、前記事に掲載)

蛇足その2
 要介護認定申請書の提出までにサービスを利用した場合でも、Aのように必要性が認められれば、特例居宅介護サービス費などが支給されます。

介護保険法第42条
 市町村は、次に掲げる場合には、居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給する。
 一 居宅要介護被保険者が、当該要介護認定の効力が生じた日前に、緊急その他やむを得ない理由により指定居宅サービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。
(以下略)