資料2「
介護保険サービスに関する消費税の取扱い等について」より
○ 区分支給限度基準額については、消費税引上げの際の重要な論点であり、当委員会の意見として、以下の点に留意しつつ、介護給付費分科会で結論を得るよう付言してはどうか。
[1] 消費税引上げに伴う介護報酬への上乗せ対応を行うことにより、従前と同量のサービスを利用しているにもかかわらず、区分支給限度基準額を超える可能性があること。
[2]
平成27年度に予定されている消費税10%引上げ時には、通常の改定時の対応に加えて、今回の消費税引上げ時の対応と同様のシステム改修を要する可能性があるとともに、
医療保険における議論の動向も踏まえて検討する必要があること。
消費税率引上げ時の介護保険サービス区分支給限度基準額について
消費税率引上げ時に介護報酬の引上げが検討されていると聞いています。必要な対応ではありますが、このことにより、要介護(支援)者に必要な
介護保険サービスが利用できなくなることがあってはなりません。
憲法が保障する
生存権の観点からは、本来は区分支給限度基準額も引き上げるべきです。
それが困難な場合には、消費税対応加算のようなものを新設し、それを区分支給限度基準額の算定対象外とする方法も考えられます。
本当は、医療や介護サービスも含めて
インボイス(伝票方式)にして、非課税ではなく、ゼロ税率か軽減税率(住宅改修や
福祉用具など)にして・・・というのも考えられますが・・・・・・
厚労省ではなく
財務省に送るべき意見なので。