訪問看護・気になる部分

これも、「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」(H24.2.23)から
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd.html

平成12年老企第36号の改定案より。
(この全てが変更・追加箇所です。)

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(3)訪問看護の所要時間の算定について

[1]二十分未満の訪問看護の算定について
 二十分未満の訪問看護は、短時間かつ頻回な医療処置等が必要な利用者に対し、日中等の訪問看護における十分な観察、必要な助言・指導が行われることを前提として行われるものである。したがって、居宅サービス計画又は訪問看護計画において二十分未満の訪問看護のみが設定されることは適切ではなく、二十分以上の訪問看護を週一回以上含む設定とすること。なお二十分未満の訪問看護は、訪問看護を二十四時間行うことができる体制を整えている事業所でとして緊急時訪問看護加算の届け出をしている場合に算定可能である。

[2] 訪問看護は在宅の要介護者の生活パターンや看護の必要性に合わせて提供されるべきであることから、単に長時間の訪問看護を複数回に区分して行うことは適切ではない。そのため、次のような取扱いとして行うこと。

(一)前回提供した訪問看護から概ね二時間未満の間隔で訪問看護を行う場合(利用者の状態の変化等により緊急の訪問看護を行う場合を除く。)は、それぞれの所要時間を合算するものとする。

(二)一人の看護職員又は理学療法士等(理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士をいう。以下4において同じ。)が訪問看護を行った後に、続いて同じ職種の別の看護職員又は理学療法士等が続いて訪問看護を提供した場合(看護職員が訪問看護を行った後に続いて別の看護職員が訪問看護を行う場合)も、所要時間を合算することとする。なお、看護職員による訪問看護の提供時間を合算した場合に、准看護師による訪問看護が含まれる場合には、当該訪問看護費は、准看護師による訪問看護費を算定する。

(三)一人の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を行った後に、続いて他の職種の看護職員又は理学療法士等が訪問看護を実施した場合(看護職員が訪問看護を行った後に続いて別の理学療法士等が訪問看護を行う場合など)は職種ごとに算定できる。

(四)なお、一人の利用者に対して、連続して訪問看護を提供する必要性については、適切なケアマネジメントに基づき判断すること。
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訪問介護には2時間未満の間隔でサービス提供した場合に所要時間を合算するルールがありますが、
今回、訪問看護にも導入されようとしています(色塗り部分)。
括弧内の(利用者の状態の変化等により緊急の訪問看護を行う場合を除く。)というのは、当然ではありますが。

また、同職種のサービス提供(看護職員→看護職員、または、PT等→PT等)は所要時間合算、
別職種(看護職員→PT等、またはその逆)は合算しなくてよい、とされています。

ということは、看護職員が訪問してから2時間未満の間隔でPT等が訪問した場合には、[2](一)の合算も必要ないということかと。

まあ、(四)にあるように、「適切なケアマネジメントに基づき判断」というのが前提ではありますが。