訪問介護・マシになる部分

これも、「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」(H24.2.23)から
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd.html

平成12年老企第36号の改定案より。
太字が変更・追加箇所です。)

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訪問介護特定事業所加算について)
ハ 文書等による指示及びサービス提供後の報告
 同号イ(2)(二)の「当該利用者に関する情報やサービス提供に当たっての留意事項」とは、少なくとも、次に掲げる事項について、その変化の動向を含め、記載しなければならない。
・利用者のADLや意欲
・利用者の主な訴えやサービス提供時の特段の要望
・家族を含む環境
・前回のサービス提供時の状況
・その他サービス提供に当たって必要な事項
 なお、「前回のサービス提供時の状況」を除く事項については、変更があった場合に記載することで足りるものとし、一日のうち、同一の訪問介護員が同一の利用者に複数回訪問する場合であって、利用者の体調の急変等、特段の事情がないときは、当該利用者に係る文書等の指示及びサービス提供後の報告を省略することも差し支えないものとする。
 また、サービス提供責任者が事業所に不在時のサービス提供に係る文書等による指示及びサービス提供後の報告については、サービス提供責任者が事前に一括指示を行い、適宜事後に報告を受けることも差し支えないものとする。この場合、前回のサービス提供時の状況等については、訪問介護員間での引き継ぎを行う等、適切な対応を図るとともに、利用者の体調の急変等の際の対応のためサービス提供責任者との連絡体制を適切に確保すること。
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これは、手前味噌ですが、私が以前に書いたことと似た考え方だと思います。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/21808866.html
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/21843260.html

障害福祉サービスの居宅介護並みに、まあ、常識の範囲に近づいた、ということで。


ついでに、やはり、老企第36号の改定案より。

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緊急時訪問介護加算について
[1]「緊急に行った場合」とは、居宅サービス計画に位置付けられていない(当該指定訪問介護を提供した時間帯が、あらかじめ居宅サービス計画に位置付けられたサービス提供の日時以外の時間帯であるものをいう。訪問介護(身体介護が中心のものに限る。)を、利用者又はその家族等から要請を受けてから二十四時間以内に行った場合をいうものとする。
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緊急時訪問介護加算の要件にある「居宅サービス計画に位置付けられていないサービス」とは何か、という議論が、前回改定時にはありました。

「緊急にサービスに入る可能性」について計画のどこかに記しておくと加算対象にならないのではないか、という意見もありましたが、
そうではなく、計画に位置づけられた提供時間以外にサービス提供した場合には対象となることが明確になりました(もちろん、他の要件も満たす必要がありますが)。