地方の自主性なんとか通知1の1

老発1007第6号
平成23年10月7日
各 都道府県知事/指定都市市長/中核市市長 殿
 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令について(老人福祉法及び介護保険法関係)
 
 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(平成23年厚生労働省令第127号)」については、本日公布され、平成24年4月1日から施行されるところであるが、その趣旨及び主な内容のうち、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に係るものについては下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)をはじめ、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。
 
 
第1 改正の趣旨
 
 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第37号)において、老人福祉法及び介護保険法の改正がなされ、従来、厚生労働省令で定めることとされていた施設基準等について、都道府県又は市町村の条例で定めることとされた
 また、都道府県又は市町村が条例を定めるに当たっては、施設基準等に定められた事項ごとに、
[1] 厚生労働省令で定める基準に従い定めるもの(以下「従うべき基準」という。)
[2] 厚生労働省令で定める基準を標準として定めるもの(以下「標準」という。)
[3] 厚生労働省令で定める基準を参酌するもの(以下「参酌すべき基準」という。)
とされているところである。
 これに伴い、厚生労働省令で定められている施設基準等につき、「従うべき基準」、「標準」及び「参酌すべき基準」に区分する等、所要の省令改正を行う。
 
第2 改正の概要
 
一 老人福祉法関係
 
(1)養護老人ホーム設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)及び特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第46号)に定める基準につき、以下のとおり区分する(第2条及び第3条関係)。
 [1]「従うべき基準」
  ・養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに配置する職員及びその員数
  ・養護老人ホーム及び特別養護老人ホームに係る居室の床面積
  ・養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの運営に関する事項であって、入所する老人の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの
 [2]「標準」
  ・養護老人ホームの入所定員
 [3]「参酌すべき基準」
  ・[1]及び[2]に掲げる基準以外の基準
 
(2)「参酌すべき基準」とされている特別養護老人ホーム及び地域密着型特別養護老人ホームの居室定員について、「4人以下」を「1人」に改める(第2条及び第3条関係)。
 
<つづく>