連携強化加算・訪問看護

ヘ 看護・介護職員連携強化加算 250単位

注 指定訪問看護事業所が社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第20条第1項の登録を受けた指定訪問介護事業所と連携し、当該事業所の訪問介護員等が当該事業所の利用者に対し同項に規定する特定行為業務を円滑に行うための支援を行った場合は、1月に1回に限り所定単位数を加算する。

<H12老企36>

(22)看護・介護職員連携強化加算について
 [1] 看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護事業所の訪問介護員等に対し、たんの吸引等の業務が円滑に行われるよう、たんの吸引等に係る計画書や報告書の作成及び緊急時等の対応についての助言を行うとともに当該訪問介護員等に同行し、利用者の居宅において業務の実施状況について確認した場合、又は利用者に対する安全なサービス提供体制整備や連携体制確保のための会議に出席した場合に算定する。なお、訪問介護員等と同行訪問した場合や会議に出席した場合は、その内容を訪問看護記録書に記録すること。
 [2] 当該加算は、[1]の訪問介護員等と同行訪問を実施した日又は会議に出席した日の属する月の初日の訪問看護の実施日に加算する。
 [3] 当該加算は訪問看護が二十四時間行える体制を整えている事業所として緊急時訪問看護加算を届け出をしている場合に算定可能である。
 [4] 訪問看護事業所の看護職員が、訪問介護員等と同行し、たんの吸引等の実施状況を確認する際、通常の訪問看護の提供以上に時間を要した場合であっても、ケアプラン上に位置づけられた訪問看護費を算定する。
 [5] 当該加算は訪問介護員等のたんの吸引等の技術不足を補うために同行訪問を実施することを目的としたものではないため、訪問介護員等のたんの吸引等に係る基礎的な技術取得や研修目的で、訪問看護事業所の看護職員が同行訪問を実施した場合は、当該加算及び訪問看護費は算定できない。

<Q&A24.3.16>

○ 看護・介護職員連携強化加算
問42 看護・介護職員連携強化加算は、訪問看護を実施していない月でも算定できるのか。
(答)
 訪問看護費が算定されない月は算定できない。

問44 看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士作業療法士言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。
(答)
 算定できない。

問45 利用者の居宅を訪問し、介護職員のたんの吸引等の実施状況を確認した場合、当該時間に応じた訪問看護費は算定できるのか。
(答)
 算定できる。ただし、手技の指導が必要な場合に指導目的で同行訪問を行った場合は、訪問看護費は算定できない。この場合の費用の分配方法は訪問介護事業所との合議により決定されたい。

問46 看護・介護職員連携強化加算を算定する場合は緊急時訪問看護加算を算定している必要があるのか。
(答)
 緊急時の対応が可能であることを確認するために緊急時訪問看護加算の体制の届け出を行うことについては看護・介護職員連携強化加算の要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。

<Q&A24.3.30>

問4 利用者が月の途中で医療保険訪問看護の対象となった場合は看護・介護職員連携強化加算を算定できるのか。
(答)
 介護保険訪問看護の利用期間中に、介護職員と同行訪問又は会議を行った場合は算定できる。

※ 平成24年Q&A(vol.1)(平成24年3月16日)問43は削除する。