基本単位2・訪問看護

<Q&A24.3.16>

○ 20分未満の訪問看護
問18 20分未満の報酬を算定する場合は緊急時訪問看護加算も合わせて算定する必要があるのか。
(答)
 緊急時訪問看護加算の体制の届出をしていることを要件としており、緊急時訪問看護加算を算定している必要はない。

問19 「所要時間20分未満」の訪問看護で想定している看護行為は具体的にどのようなものか。
(答)
 気管内吸引、導尿や経管栄養等の医療処置の実施等を想定している。なお、単に状態確認や健康管理等のサービス提供の場合は算定できない。
 また、高齢者向けの集合住宅等において、単に事業所の効率の向上のみを理由として、利用者の状態等を踏まえずに本来20分以上の区分で提供すべき内容の訪問看護を複数回に分け提供するといった取扱いは適切ではない。

※ 平成18年Q&A(vol.1)(平成18年3月22日)問1、問2は削除する。

問20 1日に複数回の訪問看護を実施する場合、訪問看護終了後2時間以上経過していなければ必ず所要時間を合算するのか。
(答)
 20分未満の訪問看護と計画外で緊急に訪問看護を実施した場合は合算しない。
 また、おおむね2時間としており、例えば計画上は、2時間後に訪問をする予定であったが、点滴注射等が早めに終了した等の理由で、若干時間に変動があった場合等は計画どおりの報酬を算定する。

○ 短時間に複数の訪問を行う場合の取扱い
問21 70分の訪問を行った後、2時間以内に40分の訪問を実施した場合はどのように報酬を算定するのか。
(答)
 1時間以上1時間半未満の報酬を算定する。

○ 理学療法士等による訪問看護
問22 理学療法士等による訪問看護は、1回の訪問看護につき1回分の報酬しか算定できないのか。
(答)
 理学療法士等による訪問看護については、20分以上を1回として、1度の訪問で複数回の実施が可能である。例えば、1度で40分以上の訪問看護を行った場合は2回分の報酬を算定できる。

問23 理学療法士等による訪問看護は、1日に2回を超えて行う場合に1回につき90/100に相当する単位数を算定するとなっているが、何回行った場合に90/100に相当する単位数を算定するのか。
(答)
 1日に3回以上の訪問看護を行った場合に、1日の各訪問看護費の100分の90に相当する単位数を算定する。
(例)1日の訪問看護が3回以上の場合の訪問看護
 1回単位数×(90/100)×3回

問24 理学療法士等による訪問看護は、連続して3回以上訪問看護を行った場合だけでなく、午前中に2回、午後に1回行った場合にも90/100に相当する単位数を算定するのか。
(答)
 1日に3回以上行う場合には、連続して行った場合に限らず、1日の各訪問看護費の100分の90に相当する単位数を算定する。

<Q&A21.3.23>

(問38)理学療法士等の訪問については、訪問看護計画において、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定がなされてもよいのか。
(答)
 リハビリテーションのニーズを有する利用者に対し、病院、老人保健施設等が地域に存在しないこと等により訪問リハビリテーションを適切に提供できず、その代替えとしての訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問が過半を占めることもあることから、理学療法士等の訪問が保健師又は看護師による訪問の回数を上回るような設定もあると考える。