伝説のケアマネ3

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介護保険最新情報Vol.101(H21.6.19)より


2 短期入所、通所施設等において臨時休業を行う際の代替サービスの提供等について、以下のとおりお願いします。
(1)介護サービス事業者等における対応
 i 臨時休業を行ったときは、「「基本的対処方針」等のQ&A」のとおり、居宅介護支援事業者・訪問介護事業者を含め、関係事業者間で連携の上、必要性の高い利用者を優先しつつ、訪問介護事業者等が代替サービスを提供するようお願いします。
 ii なお、臨時休業を行った短期入所、通所施設等については、介護保険法上の休業の届出は必要ありません。
   また、代替サービスの提供等により、居宅サービス計画の変更の必要があるときについて、やむを得ない理由がある場合は、サービス担当者会議は開催せず、担当者から意見を求めることで足りるものとします。

(2)障害福祉サービス事業者等における対応
 i 臨時休業を行ったときは、「「基本的対処方針」等のQ&A」のとおり、居宅介護事業者等を含め、関係事業者間で連携の上、必要性の高い利用者を優先しつつ、必要に応じて居宅介護等の訪問系サービス事業所等が代替サービスを提供するようお願いします。
   また、新たに居宅介護等の代替サービスの利用に当たり、支給決定前における緊急やむを得ないサービス利用が必要な場合は、障害者自立支援法第30条第1項に規定する特例介護給付費の支給が可能であるので、当該制度の活用を図り、代替サービスの必要な者に必要なサービスが提供できるよう対応をお願いします。
   なお、市町村においては、サービスの提供状況を適宜把握の上、必要な調整を図るようお願いします。
 ii 臨時休業を行った障害福祉サービス事業所等については、障害者自立支援法第46条に基づく事業の休止の届出は必要ありません。

 

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新型インフルエンザ対策に係る介護報酬等の取扱い」から、今も使えそうなものだけ
https://jukeizukoubou.blog.fc2.com/blog-entry-195.html

 

居宅介護支援

Q:通所系サービスの中止により、訪問介護を位置付ける必要があったが、調整が困難なため、同一法人経営の訪問介護事業所に依頼したところ、紹介率最高法人の割合が90%を超えたが、特定事業所集中減算の対象となるのか。
A:その他正当な理由と知事が認めた場合に該当するので、減算は行わない。

Q:新型インフルエンザの発生を理由に、利用者から居宅を訪問してのモニタリングを拒否された場合、運営基準減算を行うこととなるのか。
A:「利用者の事情」によるものであり、特段の事情に該当するため、減算は行わない。ただし、電話等により状況確認、記録を行うこと。


訪問介護

Q:通所系サービス事業所において訪問介護員の資格を有する介護職員について、同一法人が訪問介護事業所を有する場合は、その業務に従事しても差し支えないか。
A:法人としての雇用関係があることから、差し支えない。訪問介護事業所において報酬算定可能。

Q:通所介護の休業により訪問介護のサービス提供時間が増え、その間のみ訪問介護事業所のサービス提供責任者配置基準を満たさなくなった場合、指導対象となるのか。
A:一時的なものであり、指導対象とはしない。

Q:通所介護の休業により、新たに訪問介護を利用する場合、又は既に訪問介護を利用している利用者であって、ケアプランにない身体介護を実施する場合、緊急時訪問介護加算の算定は可能か。
A:利用者又は家族から要請があり、24時間以内に身体介護を実施するなど、要件を満たせば、算定可能。

 
短期入所生活(療養)介護

Q:通所系サービスの代替策として短期入所系サービスを利用し、その結果超過受け入れとなった場合、介護報酬を減額するのか。
A:災害等やむを得ない理由に該当するため、減算は行わない。

Q:前述により超過受入を行った結果、夜勤を行う職員の員数が確保できなかった場合、夜勤体制による減算を行う必要があるのか。
A:前述の結果によるものであるため、減算は行わない。


小規模多機能型居宅介護

Q:通いの休止等に伴い週4回未満の利用となった場合、過小サービス減算を行うのか
A:休止した日数を除いて週当たりの利用回数を算出する。

Q:小規模多機能型居宅介護について、一部サービスの停止になるが、月額報酬で請求してもよいか
A:差し支えない


共通

Q:訪問系サービスを通所系サービスの代替策として実施する場合、事前に利用者に説明して了解を得ていれば、契約締結、居宅サービス計画、訪問介護計画等の作成・交付等は、事後になっても差し支えないか。
A:差し支えないが、後にトラブルが生じないよう、事前説明を十分に行うこと。また事後になる場合も、速やかに行うこと。

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