居宅介護支援・マシになる部分

「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料」(H24.2.23)は、依然、まだ読み切っていませんが・・・
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r985200000239zd.html


別記事で、ちょっと触れた、平成12年老企第36号の改定案より。

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15 独居高齢者加算<の取扱い>について

 当該加算は、利用者から介護支援専門員に対し、単身で居住している旨の申立てがあった場合であって、
<介護支援専門員が利用者の同意を得て、当該利用者が住民票上でも単独世帯であることの確認を行っている場合に算定できるものとする。ただし、住民票による確認を行うことについて利用者の同意が得られなかった場合又は住民票においては単独世帯ではなかった場合であっても、>
介護支援専門員のアセスメントにより利用者が単身で居住していると認められる場合は、算定できるものとする。なお、介護支援専門員のアセスメントの結果については、居宅サービス計画等に記載する。また、少なくとも月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者が単身で居住している旨を確認し、その結果を居宅サービス計画等に記載すること。
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< >内は削除箇所です。つまり、色塗り部分だけが残ります。
すなわち、「住民票で確認する」という無駄な過程がなくなる予定です。


それから、
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」(平成11年老企第22号)の改定案より抜き書き。
太字箇所が、変更または追加部分です。)

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第二
3 運営に関する基準
(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
(略)
 なお、利用者の課題分析(第六号)から居宅サービス計画の利用者への交付(第十一号)に掲げる一連の業務については、基準第一条に掲げる基本方針を達成するために必要となる業務を列記したものであり、基本的にはこのプロセスに応じて進めるべきものであるが、緊急的なサービス利用等やむを得ない場合や、効果的・効率的に行うことを前提とするものであれば、業務の順序について拘束するものではない。ただし、その場合にあっても、それぞれ位置付けられた個々の業務は、事後的に可及的速やかに実施し、その結果に基づいて必要に応じて居宅サービス計画を見直すなど、適切に対応しなければならない。

[7]課題分析における留意点(第七号)
 介護支援専門員は、解決すべき課題の把握(以下「アセスメント」という。)に当たっては、利用者が入院中であることなど物理的な理由がある場合を除き必ず利用者の居宅を訪問し、利用者及びその家族に面接して行わなければならない。

[14](略)やむを得ない理由がある場合については、サービス担当者に対する照会等により意見を求めることができるものとする。なお、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、開催の日程調整を行ったが、サービス担当者の事由により、サービス担当者会議への参加が得られなかった場合や居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定される。
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それぞれ、ネット上などで話題になった問題です。
これまでから、こういう解釈は可能だったはずですし、そういう運用で指導にあたってきた自治体は少なくないとは思いますが、
そうでない自治体があったというのも事実でしょう。

特に[7]。
利用者が入院中で、ケアマネが居宅を訪問しても本人には会えない場合にも「運営基準減算」を強要してきたアホ府県がありました。

ちょっと考えればわかる、こういうことが、わざわざ通知改定案に盛り込まれたのは、もちろん、改善といえないことはありませんが、
アホ府県が恥をかいた
・・・だけにとどまらず、

アホ府県のせいで自治体職員全体の信用度が低下した

ともいえます。

視点を変えれば、ケアマネを含めた現場から言い返せなければならないことでもあるのですが。