パブコメへの助走3・居宅介護支援

2.居宅介護支援

[1] 自立支援型のケアマネジメントの推進
 サービス担当者会議やモニタリングを適切に実施するため、運営基準減算について評価の見直しを行う。
(運営基準減算)
 所定単位数に70/100を乗じた単位数 → 所定単位数に50/100を乗じた単位数
【運営基準減算が2ヶ月以上継続している場合】
 所定単位数に50/100を乗じた単位数 → 所定単位数は算定しない

運営基準減算を厳しくするのなら、自治体の勝手解釈による弊害対策が必要。
たとえば、利用者の死亡や入院等で会えない場合、モニタリング減算の対象外であることを告示か通知に明記すること。
同様に、認定結果が出るまでに暫定プランを作成したが、サービス担当者会議開催までに利用者が死亡した場合等も減算対象外である旨を周知すること。
また、更新認定時において認定結果が出るのが遅れた場合のサービス担当者会議開催時期についても、自治体によっては混乱が見られる。
介護支援専門員が最適と判断した時期に開催されていれば、運営基準減算とはならないことを、通知かQ&A等に明記すること。

[2] 特定事業所加算
 質の高いケアマネジメントを推進する観点から、特定事業所加算(II)の算定要件を見直す。
※算定要件(変更点のみ(特定事業所加算(II))
以下を追加
・介護支援専門員に対し、計画的に研修を実施していること。
地域包括支援センターから支援が困難な事例を紹介された場合においても、居宅介護支援を提供していること。

[3] 医療等との連携強化
 医療との連携を強化する観点から、医療連携加算や退院・退所加算について、算定要件及び評価等の見直しを行う。併せて、在宅患者緊急時等カンファレンスに介護支援専門員(ケアマネジャー)が参加した場合に評価を行う。

医療連携加算 150単位/月
  ↓
入院時情報連携加算(I) 200単位/月  入院時情報連携加算(II) 100単位/月
※算定要件
入院時情報連携加算(I) 介護支援専門員が病院又は診療所に訪問し、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。
入院時情報連携加算(II) 介護支援専門員が病院又は診療所に訪問する以外の方法により、当該病院又は診療所の職員に対して必要な情報提供を行った場合。

給付管理月(サービス利用月)の翌月末までであれば、10日以降の情報提供であっても、過誤又は加算単独請求により算定可能とすべき。
また、転院先への情報提供も、入院先が必要と判断すれば加算対象とすべき。

退院・退所加算(I)400単位/月  退院・退所加算(II)600単位/月
  ↓
退院・退所加算 300単位/回
※算定要件(変更点のみ)
入院等期間中に3回まで算定することを可能とする。

考え中

緊急時等居宅カンファレンス加算(新規)→ 200単位/回
※算定要件
・病院又は診療所の求めにより、当該病院又は診療所の職員と共に利用者の居宅を訪問し、カンファレンスを行い、必要に応じて居宅サービス等の利用調整を行った場合
・1月に2回を限度として算定できること。

退院・退所加算と併算定可能とすべき。
また、他の条件を満たせば、サービス担当者会議としても認めるべき。

 利用者が複合型サービスの利用を開始する際に、当該利用者に係る必要な情報を複合型サービス事業所に提供し、居宅サービス計画の作成に協力した場合に評価を行う。

複合型サービス事業所連携加算(新規)→ 300単位/回
※算定要件
 小規模多機能型居宅介護事業所連携加算と同様