積雪地のみなさん、お気をつけて

雪になりました。
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平成11年厚生省令第38号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準」
 
十三条 指定居宅介護支援の方針は、第一条に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
(略)
十三 介護支援専門員は、前号に規定する実施状況の把握(以下「モニタリング」という。)に当たっては、利用者及びその家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行わなければならない。
 イ 少なくとも一月に一回、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接すること。
 ロ 少なくとも一月に一回、モニタリングの結果を記録すること。
 

平成11年老企第22号「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」
(7)指定居宅介護支援の基本取扱方針及び具体的取扱方針
(略)
[13] モニタリングの実施(第十三号)
 介護支援専門員は、モニタリングに当たっては、居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、主治の医師、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うこととし、当該指定居宅サービス事業者等の担当者との連携により、モニタリングが行われている場合においても、特段の事情のない限り、少なくとも1月に1回は利用者の居宅で面接を行い、かつ、少なくとも1月に1回はモニタリングの結果を記録することが必要である。
 また、「特段の事情」とは、利用者の事情により、利用者の居宅を訪問し、利用者に面接することができない場合を主として指すものであり、介護支援専門員に起因する事情は含まれない。さらに、当該特段の事情がある場合については、その具体的な内容を記録しておくことが必要である。(略)
 
ここまで書かなくてもいい話ですが・・・(謎)
 
不意の大雪で利用者宅を訪問できなくなった、というのは、特段の事情に該当すると言えるでしょう。
利用者が居住している場所(あるいは、そこに至るための道路など)が大雪になった、ということですから。
 
もちろん、訪問できる状態になったら、すみやかに訪問する必要があります。
 
なお、ケアマネに起因する事情は含まれないので、
(雪国の事業所でありながら)「訪問用の車が冬用タイヤに替えてなかった」
とか、
「ケアマネが大雪を降らした」
とかの場合は、減算になる可能性があります。