パブコメいろいろ2の3

(2)介護保険医療保険者の納付金の算定等に関する省令(平成11年厚生省令第43号)の一部改正
 所得の少ない者の保険料に対して公費を投入することにより軽減できる仕組みを医療介護総合確保推進法により改正された介護保険法及び整備等政令により新たに設けたことを受け、公費の所要額の具体的な算定方法を定める。

(3)老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)の一部改正

 ○ 老人福祉法における老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業及び老人デイサービスセンターの対象となる第1号訪問事業及び第1号通所事業は、現行の予防給付相当の事業とする。
 ○ 老人福祉法の生活支援等に係る情報公表項目は、その活動主体の名称、所在地等その他の市町村が適当と認める情報とする。

(4)養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)の一部改正
 養護老人ホームが特定施設入居者生活介護等の指定を受ける際に、外部サービス利用型だけではなく、一般型とすることが可能となったことに伴い、特定施設入居者生活介護等を行う養護老人ホームの職員配置等の規定について一般型を含めた形に見直すこととする。

(5)経過措置
 医療介護総合確保推進法の施行に伴う必要な経過措置を置く。具体的には、
 ・ 総合事業の上限額について、経過的に残る介護予防訪問介護及び介護予防通所介護並びに条例において総合事業への移行を猶予した場合に係る算定式の経過措置を規定する。
 ・ 医療介護総合確保推進法に規定する経過的に残る介護予防訪問介護及び介護予防通所介護の対象者となる者及びその適用期間を、施行前日において要支援認定を受けていた者はその要支援認定の有効期間の末日とする等を定めるなど必要な対象者を規定する。
 ・ その他必要な経過措置を規定する。

(6)その他関係省令について、所要の整備を行う。

2.介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の交付額の算定に関する省令案の概要

 ○ 医療介護総合確保推進法による介護保険法の改正により、地域支援事業においても、保険給付の調整交付金と同様の市町村間の介護保険財政調整の仕組みを設けたところであり、整備等政令案において、調整交付金のうち普通調整交付金に係る規定と同等の規定を盛り込む予定である。
 ○ 当該政令案の改正を受け、具体的な算定方法を定める省令を新設する。
 ○ 具体的には、総合事業に係る費用に対して、保険給付の調整交付金の普通調整交付金の算定と同等の計算手法をとることとし、その他当該制度の新設に伴う必要な経過措置を定める。

3.地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係告示の整備に関する告示案の概要
 関係告示について、所要の整備を行う。

4.事業対象者の基準に係る告示案の概要

 ○ 介護予防・日常生活支援総合事業のうち、第1号事業については、居宅要支援被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者に対して事業を実施することとされており、当該厚生労働省令で定める被保険者では、厚生労働大臣が定める基準に該当する者と規定する予定である。
 ○ 本告示は、当該厚生労働大臣が定める基準について定めるものであり、具体的には従来2次予防事業に用いられていた基本チェックリストに該当する者を規定する予定である。

5.根拠条項

(1)地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案
 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第2項及び第3項、第12条の3、第17条第2項、第20条の2の2、介護保険法第33条第1項、第2項及び第6項、第35条第1項から第4項まで、第42条の3第2項、第44条第4項、第45条第4項、第49条の2、第50条、第51条の3第1項、第54条の3第2項、第56条第4項、第57条第4項、第59条の2、第60条、第61条の3第1項、第115条の2第1項、第115条の45(第4項に係る部分は、介護保険法改正に伴う介護保険法施行令の改正により、省令に委任予定)、第115条の45 の3第2項、第5項及び第7項、第115条の45 の5、第115条の45 の6第1項、第115条の46第1項及び第10 項、第115条の47第1項、第4項及び第7項、第115条の48第2項、第124条の3(介護保険法改正に伴う介護保険法施行令の改正により、省令に委任予定。)第179条並びに第204号、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第5項、医療介護総合確保推進法附則第11条及び第13条、介護保険法施行令第22条の2の2第6項、第29条の2の2第6項並びに第37条の13、並びに介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第1条の2第3項及び第3条の2第1項

(2)介護保険法第122条の2第2項に規定する交付金の交付額の算定に関する省令案
 介護保険法第122条の2第2項(介護保険法改正に伴う介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の改正により、当該省令案に委任予定。)

(3)事業対象者の基準に係る告示案
 介護保険法第115条の45第1項第1号((1)の地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案により、当該告示案に委任予定。)

6.施行期日
 平成27年4月1日(一部は同年8月1日)