で、本日の告示

官報のミスを記事にして、肝心の告示のことを忘れていました。
本日、3月23日付けの関係告示です。(号外第63号)


指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(厚生労働八四)
指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同八五)
指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同八六)
厚生労働大臣が定める地域密着型サービス費の額の限度に関する基準の一部を改正する件(同八七)
厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法の一部を改正する件(同八八)
厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準の一部を改正する件(同八九)
厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数の一部を改正する件(同九〇)
厚生労働大臣が定める夜間対応型訪問介護費に係る単位数の一部を改正する件(同九一)
厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域の一部を改正する件(同九二)
厚生労働大臣が定める一単位の単価の全部を改正する件(同九三)
厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等の全部を改正する件(同九四)
厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件(同九五)
厚生労働大臣が定める施設基準の全部を改正する件(同九六)
介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額の一部を改正する件(同九七)
厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域の一部を改正する件(同九八)
厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等の一部を改正する件(同九九)
厚生労働大臣が定める旧措置入所者の所得の区分及び割合の一部を改正する件(同一〇〇)
介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する居住費の特定負担限度額の一部を改正する件(同一〇一)
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修の一部を改正する件(同一〇二)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同一〇三)
指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同一〇四)
指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同一〇五)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の一部を改正する件(同一〇六)
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する特定介護保険施設等における居住等に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額並びに同法第六十一条の三第二項第二号に規定する特定介護予防サービス事業者における滞在に要する平均的な費用の額及び事業所の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部を改正する件(同一〇七)
介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額の一部を改正する件(同一〇八)
介護保険法施行法第十三条第五項第二号に規定する特定介護老人福祉施設における居住に要する平均的な費用の額及び施設の状況その他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める費用の額の一部を改正する件(同一〇九)
居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針の一部を改正する件(同一一〇)