パブコメへの助走8・通所リハビリ

(2)通所リハビリテーション
 通所リハビリテーションの機能を明確化し、医療保険からの円滑な移行を促進するため、短時間の個別リハビリテーションの実施について重点的に評価を行うとともに、長時間のリハビリテーションについて評価を適正化する。

<基本サービス費の見直し>
(例)通常規模型通所リハビリテーション
(所要時間1時間以上2時間未満の場合)
要介護1 270単位/日
要介護2 300単位/日
要介護3 330単位/日
要介護4 360単位/日
要介護5 390単位/日
<単位数に変更なく省略>

(所要時間2時間以上3時間未満の場合)
所要時間3時間以上4時間未満×0.7
  ↓
(所要時間2時間以上3時間未満の場合)
要介護1 284単位/日
要介護2 340単位/日
要介護3 397単位/日
要介護4 453単位/日
要介護5 509単位/日

(所要時間3時間以上4時間未満の場合)
要介護1 386単位/日
要介護2 463単位/日
要介護3 540単位/日
要介護4 617単位/日
要介護5 694単位/日
<単位数に変更なく省略>

(所要時間4時間以上6時間未満の場合)
要介護1 515単位/日
要介護2 625単位/日
要介護3 735単位/日
要介護4 845単位/日
要介護5 955単位/日
  ↓
(所要時間4時間以上6時間未満の場合)
要介護1 502単位/日
要介護2 610単位/日
要介護3 717単位/日
要介護4 824単位/日
要介護5 931単位/日

(所要時間6時間以上8時間未満の場合)
要介護1 688単位/日
要介護2 842単位/日
要介護3 995単位/日
要介護4 1,149単位/日
要介護5 1,303単位/日
   ↓
(所要時間6時間以上8時間未満の場合)
要介護1 671単位/日
要介護2 821単位/日
要介護3 970単位/日
要介護4 1,121単位/日
要介護5 1,271単位/日

[1] リハビリテーションの充実
 医療保険から介護保険の円滑な移行及び生活期におけるリハビリテーションを充実させる観点から、リハビリテーションマネジメント加算や個別リハビリテーション実施加算の算定要件等について見直しを行う。

リハビリテーションマネジメント加算 → 算定要件の見直し
※算定要件(変更点のみ)
・1月につき、4回以上通所していること。
・新たに利用する利用者について、利用開始後1月までの間に利用者の居宅を訪問し、居宅における利用者の日常生活の状況や家屋の環境を確認した上で、居宅での日常生活能力の維持・向上に資するリハビリテーション提供計画を策定すること。

個別リハビリテーション実施加算 → 算定要件の見直し(80単位/回)
※算定要件(変更点のみ)
・所要時間1時間以上2時間未満の利用者について、1日に複数回算定できること。

 また、短期集中リハビリテーション実施加算に含まれていた、個別リハビリテーションの実施に係る評価を切り分ける見直しを行う。

短期集中リハビリテーション実施加算
退院・退所後又は認定日から起算して1月以内
 280単位/日→120単位/日

退院・退所後又は認定日から起算して1月超3月以内
 140単位/日→60単位/日

(注)短期集中リハビリテーション実施加算は、1週間につき40分以上の個別リハビリテーション(退院後1月超の場合は、1週間につき20分以上の個別リハビリテーション)を複数回実施した場合に算定する(変更なし)。

(参考)個別リハビリテーション実施加算の算定回数について
イメージ 1


各地で混乱が起こった「認定日」の解釈を統一すべき。
その際、要介護認定結果が出るまでの暫定プランによる利用者があることを考慮し(リハビリ開始はなるべく早い方が望ましいのは当然)、弊害が少なくなるように配慮が必要。

[2] 重度療養管理加算
 手厚い医療が必要な利用者に対するリハビリテーションの提供を促進する観点から、要介護度4又は5であって、手厚い医療が必要な状態である利用者の受入れを評価する見直しを行う。

重度療養管理加算(新規) → 100単位/日
※算定要件
 所要時間1時間以上2時間未満の利用者以外の者であり、要介護4又は5であって、別に厚生労働大臣が定める状態であるものに対して、医学的管理のもと、通所リハビリテーションを行った場合。

(注)別に厚生労働大臣が定める状態(イ~リのいずれかに該当する状態)
イ 常時頻回の喀痰吸引を実施している状態
ロ 呼吸障害等により人工呼吸器を使用している状態
ハ 中心静脈注射を実施している状態
二 人工腎臓を実施しており、かつ、重篤な合併症を有する状態
重篤な心機能障害、呼吸障害等により常時モニター測定を実施している状態
ヘ 膀胱又は直腸の機能障害の程度が身体障害者障害程度等級表の4級以上であり、ストーマの処置を実施している状態
ト 経鼻胃管や胃瘻等の経腸栄養が行われている状態
チ 褥瘡に対する治療を実施している状態
リ 気管切開が行われている状態