パブコメへの助走9・短期入所生活介護

5.短期入所系サービス

(1)短期入所生活介護
 介護福祉施設サービス費の見直しに併せて、短期入所生活介護費の見直しを行う。

<基本サービス費の見直し>
(例1)単独型短期入所生活介護費(I):従来型個室
要介護1 655単位/日→要介護1 645単位/日
要介護2 726単位/日→要介護2 715単位/日
要介護3 796単位/日→要介護3 787単位/日
要介護4 867単位/日→要介護4 857単位/日
要介護5 937単位/日→要介護5 926単位/日

(例2)併設型短期入所生活介護費(I):従来型個室
要介護1 621単位/日→要介護1 609単位/日
要介護2 692単位/日→要介護2 679単位/日
要介護3 762単位/日→要介護3 751単位/日
要介護4 833単位/日→要介護4 821単位/日
要介護5 903単位/日→要介護5 890単位/日

(例3)単独型ユニット型短期入所生活介護費(I):ユニット型個室
要介護1 755単位/日→要介護1 747単位/日
要介護2 826単位/日→要介護2 817単位/日
要介護3 896単位/日→要介護3 890単位/日
要介護4 967単位/日→要介護4 960単位/日
要介護5 1,027単位/日→要介護5 1,029単位/日

(例4)併設型ユニット型短期入所生活介護費(I):ユニット型個室
要介護1 721単位/日→要介護1 711単位/日
要介護2 792単位/日→要介護2 781単位/日
要介護3 862単位/日→要介護3 854単位/日
要介護4 933単位/日→要介護4 924単位/日
要介護5 993単位/日→要介護5 993単位/日

(短期入所療養介護も共通)
例では挙がっていないが、多床室の減額が大きい。
個室は生活保護費の支給対象ではなく、また、被保護者に近い低所得者層の利用も困難である。
老健局がなりふり構わず多床室単価を切り捨ててでもユニット型の普及を広げようとする一方、社会援護局は生活保護世帯の個室利用に極めて消極的である。
もっと省内の連携・調整を図るべき。
旧厚生省内の意思統一すら困難な状況では、他職種連携を呼びかけても説得力がない。

[1] 緊急時の受入れに対する評価
 緊急時の円滑な受入れを促進する観点から、緊急短期入所ネットワーク加算を廃止し、一定割合の空床を確保している事業所の体制や、居宅サービス計画に位置付けられていない緊急利用者の受入れについて評価を行う。その際、常時空床のある事業所については算定しない仕組みとするなど、必要な要件を設定する。

緊急短期入所ネットワーク加算 → 廃止
緊急短期入所体制確保加算(新規) → 40単位/日
緊急短期入所受入加算(新規) → 60単位/日
※算定要件
<緊急短期入所体制確保加算>
 利用定員の100分の5に相当する空床を確保し、緊急時に短期入所生活介護を提供できる体制を整備しており、かつ、前3月における利用率が100分の90以上である場合に、利用者全員に対して算定できること。
<緊急短期入所受入加算>
・介護を行う者が疾病にかかっていることその他やむを得ない理由により、介護を受けることができない者であること。
・居宅サービス計画において当該日に利用することが計画されていないこと。
・指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員が緊急の利用を認めていること。
・緊急利用のために確保した利用定員の100分の5に相当する空床(緊急用空床)以外の利用が出来ない場合であって、緊急用空床を利用すること。
・緊急短期入所受入加算は利用を開始した日から起算して原則7日を限度とする。
・緊急短期入所受入加算は100分の5の緊急確保枠を利用する場合に算定可能とし、100分の5の緊急確保枠以外の空床利用者は、当該加算を算定することができない。
(注)連続する3月間において、緊急短期入所受入加算を算定しない場合、続く3月間においては、緊急短期入所体制確保加算及び緊急短期入所受入加算は算定できない。

本件については効果が上がっていないせいか、朝令暮改が甚だしく、利用者にとって極めてわかりにくい。