パブコメへの助走7・通所介護

4.通所系サービス

(1)通所介護
 通常規模型以上事業所の基本報酬について、看護業務と機能訓練業務の実態を踏まえて適正化を行う。また、小規模型事業所の基本報酬について、通常規模型事業所との管理的経費の実態を踏まえて適正化を行う。サービス提供時間の実態を踏まえるとともに、家族介護者への支援(レスパイト)を促進する観点から、サービス提供の時間区分を見直すとともに12時間までの延長加算を認め、長時間のサービス提供をより評価する仕組みとする。

<基本サービス費の見直し>
(例1)小規模型通所介護費の場合
(所要時間6時間以上8時間未満の場合)
要介護1 790単位/日
要介護2 922単位/日
要介護3 1,055単位/日
要介護4 1,187単位/日
要介護5 1,320単位/日
  ↓
(所要時間5時間以上7時間未満の場合)
要介護1 700単位/日
要介護2 825単位/日
要介護3 950単位/日
要介護4 1,074単位/日
要介護5 1,199単位/日
(所要時間7時間以上9時間未満の場合)
要介護1 809単位/日
要介護2 951単位/日
要介護3 1,100単位/日
要介護4 1,248単位/日
要介護5 1,395単位/日

(例2)通常規模型通所介護
(所要時間6時間以上8時間未満の場合)
要介護1 677単位/日
要介護2 789単位/日
要介護3 901単位/日
要介護4 1,013単位/日
要介護5 1,125単位/日
  ↓
(所要時間5時間以上7時間未満の場合)
要介護1 602単位/日
要介護2 708単位/日
要介護3 814単位/日
要介護4 920単位/日
要介護5 1,026単位/日
(所要時間7時間以上9時間未満の場合)
要介護1 690単位/日
要介護2 811単位/日
要介護3 937単位/日
要介護4 1,063単位/日
要介護5 1,188単位/日

(例3)大規模型通所介護費(I)
(所要時間6時間以上8時間未満の場合)
要介護1 665単位/日
要介護2 776単位/日
要介護3 886単位/日
要介護4 996単位/日
要介護5 1,106単位/日
  ↓
(所要時間5時間以上7時間未満の場合)
要介護1 592単位/日
要介護2 696単位/日
要介護3 800単位/日
要介護4 904単位/日
要介護5 1,009単位/日
(所要時間7時間以上9時間未満の場合)
要介護1 678単位/日
要介護2 797単位/日
要介護3 921単位/日
要介護4 1,045単位/日
要介護5 1,168単位/日

(例4)大規模型通所介護費(II)
(所要時間6時間以上8時間未満の場合)
要介護1 648単位/日
要介護2 755単位/日
要介護3 862単位/日
要介護4 969単位/日
要介護5 1,077単位/日
  ↓
(所要時間5時間以上7時間未満の場合)
要介護1 576単位/日
要介護2 678単位/日
要介護3 779単位/日
要介護4 880単位/日
要介護5 982単位/日
(所要時間7時間以上9時間未満の場合)
要介護1 660単位/日
要介護2 776単位/日
要介護3 897単位/日
要介護4 1,017単位/日
要介護5 1,137単位/日

 また、12時間までの延長加算を認め、長時間のサービス提供をより評価する。

11時間以上12時間未満 → 150単位/日

「レスパイトを促進する観点」を理由として時間区分を見直しているが、利用者自身にとって最適の時間はどの程度か、という視点がおろそかになっているのでは?

[1] 機能訓練の体制やサービスの提供方法に着目した評価
 利用者の自立支援を促進する観点から、利用者個別の心身の状況を重視した機能訓練(生活機能向上を目的とした訓練)を適切な体制で実施した場合の評価を行う。

個別機能訓練加算(II)(新規) → 50単位/日
※算定要件(個別機能訓練加算II)
・専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士作業療法士又は言語聴覚士を1名以上配置していること。
・機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員等が共同して、利用者ごとの心身の状況を重視した、個別機能訓練計画を作成していること。
・個別機能訓練計画に基づき、機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。

(注)現行の個別機能訓練加算(I)は基本報酬に包括化、現行の個別機能訓練加算(II)は個別機能訓練加算(I)に名称を変更。

個別機能訓練加算(I)と(II)の要件の差がわかりにくい。
留意事項通知等で説明すればよいという安易な考えではなく、告示レベルで明確にするよう努めるべき。
なお、PT・ST・OTを、柔道整復師等他の資格者と区別して評価するのは一案ではある。

[2] 利用者の住居と同一建物に所在する事業所に対する評価の適正化
 通所介護事業所と同一建物に居住する利用者については、真に送迎が必要な場合を除き、送迎分の評価の適正化を行う。

同一建物に対する減算(新規)→所定単位数から94単位/日を減じた単位数で算定
※算定要件
通所介護事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から当該事業所に通い通所系サービスを利用する者であること
・傷病等により、一時的に送迎が必要な利用者、その他やむを得ず送迎が必要であると
認められる利用者に対して送迎を行う場合は、減算を行わないこと
(注)介護予防通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション及び(介護予防)認知症対応型通所介護において同様の減算を創設する。