特定施設(5) 外部サービス利用型その2


 イ 身体介護が中心である場合
 (1)所要時間15分未満の場合 99単位
 (2)所要時間15分以上30分未満の場合 198単位
 (3)所要時間30分以上1時間30分未満の場合 270単位に所要時間30分から計算して所要時間が15分増すごとに90単位を加算した単位数
 (4)所要時間1時間30分以上の場合 577単位に所要時間1時間30分から計算して所要時間15分を増すごとに37単位を加算した単位数

 ロ 生活援助が中心である場合
 (1)所要時間15分未満の場合 50単位
 (2)所要時間15分以上1時間未満の場合 99単位に所要時間15分から計算して所要時間が15分増すごとに50単位を加算した単位数
 (3)所要時間1時間以上1時間15分未満の場合 225単位
 (4)所要時間1時間15分以上の場合 270単位

 ハ 通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合 90単位

注1 利用者に対して、指定訪問介護(指定居宅サービス基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)に係る受託居宅サービス事業者(指定居宅サービス基準第192条の2に規定する受託居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)の訪問介護員等が、指定訪問介護を行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問介護計画(指定居宅サービス基準第24条第1項に規定する訪問介護計画をいう。)に位置付けられた内容の指定訪問介護を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。

 2 イについては、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。

 3 ロについては、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項に規定する居宅要介護者に対して行われるものをいう。)が中心である指定訪問介護を行った場合に所定単位数を算定する。

 4 ハについては、利用者に対して、通院等のため、当該事業者の訪問介護員等が、自らの運転する車両への乗車又は降車の介助を行うとともに、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は通院先若しくは外出先での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に1回につき所定単位数を算定する。

 5 厚生労働大臣が定める者等(平成12年厚生省告示第23号。以下「定める者等」という。)第1号に規定する者が、指定訪問介護を行った場合には算定しない。

3 訪問入浴介護

 利用者に対して、指定訪問入浴介護(指定居宅サービス基準第44条に規定する指定訪問入浴介護をいう。以下同じ。)に係る受託居宅サービス事業者の看護職員(看護師又は准看護師をいう。以下同じ。)1人及び介護職員2人が、指定訪問入浴介護を行った場合には、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問入浴介護費(以下「訪問入浴介護費」という。)に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。なお、訪問入浴介護費の注1から注7まで及びロについては適用しない。


 通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他定める者等第3号に規定する疾病等の患者を除く。)に対して、指定訪問看護(指定居宅サービス基準第59条に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)に係る受託居宅サービス事業者の保健師、看護師又は理学療法士作業療法士若しくは言語聴覚士(以下「看護師等」という。)が、その主治の医師の指示(指定訪問看護ステーション(指定居宅サービス基準第60条第1項第1号に規定する指定訪問看護ステーションをいう。以下同じ。)にあっては、主治の医師が交付した文書による指示)及び訪問看護計画書(指定居宅サービス基準第70条第1項に規定する訪問看護計画書をいう。以下同じ。)に基づき、指定訪問看護を行った場合には、現に要した時間ではなく、訪問看護計画書に位置付けられた内容の指定訪問看護を行うのに要する標準的な時間で、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費(以下「訪問看護費」という。)に100分の90を乗じて得た単位数を算定する(所要時間が20分未満のものについては、指定訪問看護が夜間若しくは早朝又は深夜に行われる場合に限り、算定する。)。ただし、指定訪問看護ステーションの理学療法士作業療法士又は言語聴覚士が指定訪問看護を行った場合は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ所定単位数を算定する。なお、訪問看護費の注1から注10まで及び注12並びにハについては適用しない。
 イ 所要時間30分未満の場合 383単位
 ロ 所要時間30分以上1時間未満の場合 747単位

5 指定訪問リハビリテーション(1回につき)

 通院が困難な利用者に対して、指定訪問リハビリテーション(指定居宅サービス基準第75条に規定する指定訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)に係る受託居宅サービス事業者の理学療法士作業療法士又は言語聴覚士が、計画的な医学的管理を行っている医師の指示に基づき、指定訪問リハビリテーションを行った場合には、指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問リハビリテーション費(以下「訪問リハビリテーション費」という。)に100分の90を乗じて得た単位数を算定する。なお、訪問リハビリテーション費のイの注1から注4まで及びロについては適用しない。