介護報酬パブコメ結果7

居宅介護支援(予防を含む)


居宅介護支援における特定事業所加算(I)の算定要件が、算定日が属する月の利用者数の総数のうち、要介護状態区分要介護3要介護4、または要介護5であるものの占める割合が100分の40以上であること」とされたが、月によっては利用者の担当件数に変動があり、要件を下回ってしまうことが考えられるが、その場合には申請しなおさなくても特定事業所加算(II)に切り替えるといったような対応は可能なのか。

○ 特定事業所加算の算定については、現行においても、(I)を算定していた事業所が、要件を満たさなくなった場合、(I)の廃止後、(II)を新規に届け出る必要はなく、(I)から(II)への変更の届出を行えば、届出日とは関わりなく、その満たさなくなった日から(II)の算定を可能であるとしています。


特定事業所加算の要件の「法定研修等における実習受入事業所となるなど人材育成への協力体制の整備」の項目について、具体的な要件を例示してほしい。

○ 御指摘に係る具体的な要件については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」で「協力及び協力体制とは、現に研修における実習等の受入が行われているところに限らず、受入可能な体制が整っていることをいう。」としています。


特定事業所集中減算について、医療系サービスは、主治医からの指示や、主治医との連携がとりやすいことで事業所を選択しているので、限定から外さないで欲しい。

○ 特定事業所集中減算は、正当な理由がなく特定の事業所への集中が認められる場合に適用するものですが、正当な理由について、以下のように例示し、各都道府県が地域の実情等を勘案して適正に判断が行える仕組みとしております。
・サービス事業所が少数の場合
・居宅介護支援事業所が小規模である場合
・サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合
・利用者が少数のサービスの場合


特定事業所集中減算について、通所介護・通所リハビリテーション認知症対応型通所介護等それぞれ別のサービスとして算定するのか。

○ お見込みの通りです。


特定事業所集中減算の要件について、その要件を示してほしい。

○ 特定事業所集中減算の正当な理由にかかる具体的な要件については、通知等で以下のように示す予定です。
[1] 居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合
 (例)訪問介護事業所として4事業所、通所介護事業所として10事業所が所在する地域の場合
  紹介率最高法人である訪問介護事業者に対して、減算は適用されないが、紹介率最高法人である訪問看護事業者、通所リハビリテーション事業者それぞれに対して、減算は適用されない
[2] 特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者である場合
[3] 判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下であるなど事業所が小規模である場合
[4] 判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用者少数である場合
 (例)訪問看護が位置づけられた計画件数が1月当たり平均5件、通所介護が位置づけられた計画件数が1月当たり平均20件の場合
  紹介率最高法人である訪問看護事業者に対して、減算は適用されないが、紹介率最高法人である通所介護事業者に対して、減算は適用される。
[5] サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合
 (例)利用者から質の高いことを理由に当該サービスを利用したい旨の理由書の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。
[6] その他正当な理由と都道府県知事(指定都市及び中核市においては、指定都市又は中核市の市長)が認めた場合


特定事業所集中減算の対象サービスを拡大したことにより、訪問看護も追加されている。訪問看護は昨年居宅介護支援との連携強化のために医療保険において新たな加算が新設されているが、どのように整理しているのか。

○ 御指摘の機能強化型訪問看護ステーションについては、「指定訪問看護事業所と居宅介護支援事業所が同一敷地内に設置され、指定訪問看護事業所の介護サービス計画が必要な利用者のうち、指定居宅介護支援事業所により介護サービス計画を作成されている者が一定以上であること」という要件がありますが、その場合は1割程度とされております。特定事業所集中減算は、正当な理由なく80%以上の集中が認められる場合に適用されるものです。


特定事業所集中減算の対象サービスの限定を外すことにより、訪問介護など多くあるサービスと通所リハビリテーション等それ程多くないサービスとが同じ条件の80%で減算の対象になるとの整理はおかしいのでは。

○ 特定事業所集中減算は正当な理由がない場合に対象となることから、割合は同一としていますが、 「通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合などサービス事業所が少数である場合」には特定事業所集中減算の対象にしないとしており、少数のサービス事業所については配慮しています。


特定事業所集中減算の対象サービスの限定を外されるが、医療系サービスの利用には医師の指示が必要である。正当な理由の範囲に「主治医による指示」の項目を追加して欲しい。

○ 特定事業所集中減算は、正当な理由がなく特定の事業所への集中が認められる場合に適用するものですが、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」において、サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合は、正当な理由にあたることをお示しています。


特定事業所集中減算の適用割合を90%から80%に引き下げた理由について説明をして欲しい。

○ 特定事業所集中減算については、介護支援専門員の中立性・公平性の確保をより一層図っていく観点から、特定の事業所へのサービスの偏りが80%である場合に減算対象にすることとしたものです。


独居や認知症の高齢者をケアマネジメントする場合、その業務負担は他の高齢者と比べて格段に重くなる。独居高齢者加算と認知症加算の基本報酬への包括化は辞めるべきではないか。

○ 個人の心身の状況や家族の状況等に応じたケアマネジメントの提供は、介護支援専門員の基本業務であることから、認知症加算と独居高齢者加算については、本体報酬に包括化し、評価することとしたものです。