(2)地域区分の見直し
国家公務員の地域手当に準じ、地域割りの区分を7区分に見直すとともに、適用地域、上乗せ割合について見直しを行う。また、適用地域について、国の官署が所在しない地域等においては、診療報酬における地域加算の対象地域の設定の考え方を踏襲する見直しを行う。
さらに、介護事業経営実態調査の結果等を踏まえて、サービス毎の人件費割合についても見直しを行う。
なお、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、平成26年度末までの経過措置等を設定する。
<地域区分ごとの上乗せ割合>
特別区 15% 特甲地 10% 甲地 6% 乙地 5% その他 0%
↓
1級地 18% 2級地 15% 3級地 12% 4級地 10% 5級地 6% 6級地 3% その他 0%
特別区 15% 特甲地 10% 甲地 6% 乙地 5% その他 0%
↓
1級地 18% 2級地 15% 3級地 12% 4級地 10% 5級地 6% 6級地 3% その他 0%
<地域区分ごとの適用地域>
別紙参照
別紙参照
<経過措置>
報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、平成26年度末までの経過措置を設定した上で、各自治体からの意見を踏まえ、追加的な経過措置等を設定する。
見直し後の適用地域と現行の適用地域を比較した場合、区分の差が2区分以上乖離する地域を対象に、現行の適用地域から1区分高い若しくは低い区分に見直しを行う。
各自治体からの要望を踏まえ、上乗せ割合が低い区分への変更を経過措置として認めるとともに、高い区分への変更は国家公務員の地域手当の区分相当まで変更を認める。
報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、平成26年度末までの経過措置を設定した上で、各自治体からの意見を踏まえ、追加的な経過措置等を設定する。
見直し後の適用地域と現行の適用地域を比較した場合、区分の差が2区分以上乖離する地域を対象に、現行の適用地域から1区分高い若しくは低い区分に見直しを行う。
各自治体からの要望を踏まえ、上乗せ割合が低い区分への変更を経過措置として認めるとともに、高い区分への変更は国家公務員の地域手当の区分相当まで変更を認める。
これほどの大差は疑問。大都市圏では、不足はあっても在宅サービス自体が存在しないことはない。 一方、地方によっては、存在すらしないサービス種類がある。 ここまで大差にするのなら、豪雪地帯の冬季に加算を設けるなど、別に対策が必要。 また、東日本大震災の被災地はほとんどが七級地で、この体系ではサービス確保が危ぶまれる。 なお、「物価水準の下落傾向」というが、品目によっては大都市圏より物価が高い地方は珍しくない。 地域区分を細かくするのも疑問。市町村境を越えたサービス供給は普通にある。 同条件のサービスなのに事業所により利用者負担が異なる事例が多発すると、利用者が混乱する。 そもそも、地域手当に限らず国家公務員の給与体系は労使の折衝に影響される面があり、普遍的な基準としての信頼性に問題。