介護報酬パブコメ結果8


介護老人福祉施設の日常生活継続支援加算の要件が入所前12カ月又は6カ月となっているが、改正前の日常生活維持支援加算の要件も含むべきだと思う。これまで、要介護度4以上の率を70%を維持しながら、軽介護度で緊急性の高い者をここ半年以内で受け入れた経緯があり、今回の改定は予測もしていない状況であった。その為、前12カ月及び6カ月でも70%超えない事態となった。改正前要件も加えた形が適切であると考える。また一方で、地方地域には要介護4・5の対象者が少ない現実もあり、入所者に限定すると運用面でかなり無理がある。

○ 日常生活継続支援加算については、対象者を新規入所者に見直すことと合わせて加算額の引上げを行ったところであり、従来の要件を含むことは、当該見直しの趣旨に反するため困難です。


介護老人福祉施設の多床室における居住費について、平成27年8月から基準費用額に470円(α)プラスされ、基本報酬から47単位減額される。
6級地であれば、47単位×10.27円=482円となり、そこから470円マイナスすると12円の差額がでる。
この差額はどうなるのか。

○ 基準費用額については、居住に要する平均的な費用の額を勘案して設定されるものであり、地域区分が適用される介護報酬とは異なり、地域性による違いは考慮されないかたちとなっているところですが、貴重な意見として賜らせていただきます。なお、基準費用額の適用は、第1段階~第3段階の者にのみ適用されるものであり、第4段階には適用されるものではない点についてご留意ください。


介護老人福祉施設には、実質3:1で運営している所は京都市内ではありません。
2.5:1や2:1の新たな報酬を設定し努力している法人には報酬を高く設定してください。

○ 介護老人福祉施設の報酬の設定にあたっては、3:1の配置基準を基にして報酬の設定を行ってはおらず、経営実態等を踏まえ行っています。


介護老人福祉施設の多床室の室料相当の保険給付外しを撤回すること。

○ 一定程度の所得を有する在宅で生活する方との負担の均衡を図る観点から必要な見直しであると考えており、今回の見直しについてご理解の程をお願いいたします。なお、低所得者については補足給付により負担が増えないこととしております。



介護保健施設サービス費について、介護老人保健施設の機能と役割をより明確にした単価にするべきではないか。

○ 今回の報酬改定においては、在宅復帰支援機能を更に高めるため、リハビリテーション専門職の配置等を踏まえ、在宅強化型基本施設サービス費及び在宅復帰・在宅療養支援機能加算について重点的に評価しました。


小規模多機能型居宅介護


小規模多機能居宅介護の訪問体制強化加算について、訪問担当の常勤の職員を2名以上配置とあるが、この職員は、通い、宿泊のサービス提供をすることは出来ないのか。

○ 「訪問サービスを担当する常勤の従業者」は、訪問サービスのみを行う従業者として固定しなければならないという趣旨ではなく、訪問サービスを行う常勤の従業者は、当該小規模多機能型居宅介護事業所における訪問サービス以外の業務に従事することも可能です。


小規模多機能型居宅介護訪問体制強化加算について、訪問サービスの提供回数が要件の1つとされているが、訪問サービスの定義を示すことが必要ではないか。

○「訪問サービスの提供回数」は、歴月ごとに、「サービス提供が過少である場合の減算」におけるサービス提供回数の算定方法と同様の方法により算定することとしています。

○「サービス提供が過少である場合の減算」では、訪問サービスの算定方法について、1回の訪問を1回のサービス提供として算定することとし、身体介護として訪問したものに限らず、登録者宅を訪問して見守りの意味で声かけ等を行った場合でも、訪問回数に含めて差し支えないこととしており、訪問体制強化加算においても同様となります。


小規模多機能居宅介護の看取り加算について、20分以内の法人内連携を認めるべきではないか。

○ 看取り連携体制加算では、
 ・看護職員配置加算(I)を算定していること
 ・看護師との24時間連絡できる体制が確保されていること
 ・看取り期の対応方針を定め、利用開始の際に、登録者又はその家族等に対して、説明し同意を得ていること
 などを算定要件としています。

○ 介護報酬改定に当たっては、小規模多機能型居宅介護事業所の看護職員が兼務可能な施設・事業所の範囲について、従来の「併設施設」に加え、「同一敷地内又は道路を隔てて隣接する等、特に当該事業所の看護職員の業務に支障がないと認められる範囲内にある他の施設等」を追加したところであり、この要件を満たす範囲にある施設・事業所との連携により、看取り連携体制加算を算定することも可能です。


口腔ケア


口腔ケアは重要である一方、経口維持加算(I)については、28単位/日から400単位/月に減額されているので、評価を上げるべきではないか。

○ 経口維持加算については、現行の経口維持加算(I)を廃止し、現行の経口維持加算(II)を充実させつつ経口維持支援のプロセスを評価する要件として、新たな経口維持加算(I)と見直しており、5単位/日から400単位/月と評価の充実を図っています。さらに、そのプロセスに医師、歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士が加わった場合に、更に月100単位を算定できることとし、経口摂取に際しての口腔機能に関する対応を重点的に評価することとしています。

ここまでで終わりですが、スペースがないので、各記事のコメント欄にでも書き込むことにしますか。