被災者生活再建支援制度

内閣府「被災者生活再建支援法」のページより
http://www.bousai.go.jp/hou/shiensya.html

被災者生活再建支援制度の概要

1.制度の対象となる自然災害
[1] 災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した市町村
[2] 10世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村
[3] 100世帯以上の住宅全壊被害が発生した都道府県
[4] [1]又は[2]の市町村を含む都道府県で、
   5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
[5] [1]~[3]の区域に隣接し、
   5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
[6] [1]若しくは[2]の市町村を含む都道府県又は[3]の都道府県が2以上ある場合に、
   5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口10万人未満に限る)
   2世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口5万人未満に限る)
※ [4]~[6]の人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あり(合併した年と続く5年間の特例措置)

2.制度の対象となる被災世帯
上記の自然災害により
[1] 住宅が「全壊」した世帯
[2] 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯
[3] 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続している世帯
[4] 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯(大規模半壊世帯)

3.支援金の支給額
支給額は、以下の2つの支援金の合計額となる
※ 世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額の3/4の額

[1] 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
住宅の被害程度全壊解体長期避難大規模半壊
 (2.[1]に該当)(2.[2]に該当)(2.[3]に該当)(2.[4]に該当)
支給額100万円100万円100万円50万円

[2] 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
住宅の再建方法建設・購入補修賃借(公営住宅以外)
支給額200万円100万円50万円

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入(又は補修)する場合は、合計で200(又は100)万円

4.支援金の支給申請
(申請窓口) 市町村
(申請時の添付書面)[1]基礎支援金:り災証明書、住民票 等
          [2]加算支援金:契約書(住宅の購入、賃借等) 等
(申請期間)[1]基礎支援金:災害発生日から13月以内
      [2]加算支援金:災害発生日から37月以内

5.基金と国の補助
○ 国の指定を受けた被災者生活再建支援法人(財団法人都道府県会館)が、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用し、支援金を支給。(基金の拠出額:600億円)
○ 基金が支給する支援金の1/2に相当する額を国が補助。


平成23年の被災者生活再建支援法適用団体一覧(東日本大震災以外)

平成23年7月新潟・福島豪雨災害
【7月28日適用】
 福島県只見町、金山町、南会津町
 新潟県三条市十日町市魚沼市南魚沼市、阿賀町、加茂市見附市長岡市(旧栃尾市

平成23年台風第12号災害
【9月2日適用】
 三重県熊野市、紀宝町
 奈良県五條市天川村野迫川村十津川村
 和歌山県 全域適用
 岡山県玉野市倉敷市

平成23年台風第15号災害
【9月21日適用】
 青森県南部町
 福島県郡山市
 宮城県石巻市
【9月22日適用】
 岩手県二戸市

平成23年9月25日からの鹿児島県奄美地方における大雨災害
【9月25日適用】
 鹿児島県龍郷町

平成23年11月2日からの鹿児島県奄美地方における大雨災害
【11月2日適用】
 鹿児島県瀬戸内町