(別添資料II-7)
※1 「用途廃止」の場合、解体は不要となるため、解体に関する書類・手続き(「⇒」で記載)に関しては不要である。
※2
警戒区域から持ち出した車について特例措置を受けようとする場合、「持出日申立書等」を提出する必要がある。
※1 「用途廃止」の場合、解体は不要となるため、解体に関する書類・手続き(「⇒」で記載)に関しては不要である。
※2
警戒区域から持ち出した車について特例措置を受けようとする場合、「持出日申立書等」を提出する必要がある。
※3 対象区域内用途廃止等軽自動車等の特例の申請の際に、
軽自動車検査協会で提出した
軽自動車税申告書が市町村に回送されていない場合は、申告書の控え等を提示してもらうことにより用途廃止による届出をした日を確認すること。
※4 代替車両の非課税申請で検査記録事項等証明書を提出する場合には、用途廃止日を確認するために検査記録事項等証明書詳細証明である必要がある。