原発被害と自動車関係税5

軽自動車税関係>
問2-52 軽自動車税については、
(1)普通自動車小型自動車(2輪ものを除く。)又は軽自動車(2輪のものを除く。)から軽自動車(2輪のものを除く。)に買い換える場合
(2)2輪の小型自動車、2輪の軽自動車又は原動機付自転車から2輪の小型自動車、2輪の軽自動車又は原動機付自転車に買い換える場合
(3)小型特殊自動車から小型特殊自動車に買い替える場合
にそれぞれ、非課税の対象となるとのことだが、これら(1)~(3)以外の買い替えの場合は非課税措置の対象とならないとの理解でよいか。

(答)
○ 問2-7に関する(答)と同様である。
(引用者注:お見込みのとおりだが、事案によっては代替性が認定できる場合があると想定され、地方税法第454条の規定に基づき、条例により減免可能)


問2-53 代替軽自動車等に係る軽自動車税の非課税措置を申請する際に、どのような書類を提出すればよいか。

(答)
○ 当該特例措置を受けるためには、(1)当該特例措置を受けたい旨の申請書及び(2)対象区域内用途廃止等軽自動車等であることの証明書を代替軽自動車等の主たる定置場所在の市町村長に提出して頂く必要がある。


問2-54 前問に係る答中、(2)対象区域内用途廃止等軽自動車等であることの証明書とは具体的に何を提出すればよいか。

(答)
[1] 自動車・軽自動車(2輪のものを除く。)を軽自動車(2輪のものを除く。)に買い換える場合は、以下のいずれかの書類
 ア 自動車取得税非課税の特例(法附則52[2][3])の適用を受けたことを道府県知事が証する書類
 イ 対象区域内用途廃止等自動車に該当することとなった(法附則54[7])ことを道府県知事が証する書類
 ウ 対象区域内用途廃止等軽自動車に該当することとなった(法附則57[13])ことを市町村長が証する書類
 エ
  ・運輸支局が発行する登録事項等証明書で被災車両と記載されているもの又は軽自動車検査協会が発行する検査記録事項等証明書で被災車両と記載されているもの(用途を廃止した場合にあっては、用途の廃止をした日が記載されたもの(いわゆる詳細証明))
  ・解体した場合にあっては、
  (1)自動車リサイクル法に規定する自動車にあっては、引取業者に引き渡したことを証する書類
  (2)それ以外の自動車にあっては、解体したことを証する書類
  ・警戒区域から持ち出した場合にあっては、持ち出した日を証する書類
[2] 原動機付自転車、2輪の軽自動車を原動機付自転車、2輪の軽自動車に買い換える場合は、以下のいずれかの書類
 ア 対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなった(法附則57[13])ことを市町村長が証する書類
 イ
  ・用途を廃止した場合にあっては、用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面
  ・解体した場合にあっては、解体したことを証する書類
  ・警戒区域から持ち出した場合にあっては、持ち出した日を証する書類
[3] 2輪の小型自動車を2輪の小型自動車に買い換える場合は、以下のいずれかの書類
 ア 対象区域内用途廃止等二輪自動車等に該当することとなった(法附則57[13])ことを市町村長が証する書類
 イ
  ・運輸支局が発行する検査記録事項等証明書で被災車両と記載されているもの(用途を廃止した場合にあっては、用途を廃止した日が記載されたもの(いわゆる詳細証明))
  ・解体した場合にあっては、解体したことを証する書類
  ・警戒区域から持ち出した場合にあっては、持ち出した日を証する書類
[4] 小型特殊自動車小型特殊自動車に買い換える場合は、以下のいずれかの書類
 ア 対象区域内用途廃止等小型特殊自動車に該当することとなった(法附則57[13])ことを市町村長が証する書類
 イ
  ・用途を廃止する場合にあっては、用途を廃止した日以後再使用及び譲渡しないことを約する書面
  ・解体した場合にあっては、解体したことを証する書類
  ・警戒区域から持ち出した場合にあっては、持ち出した日を証する書類
 なお、持ち出した日を証する書類については、例えば、原子力災害現地対策本部が警戒区域への一時立入りの際に配布している「持ち出し車両確認表」を活用することなどもできるが、これに限定されるものではなく、軽自動車等の持出しの状況等を勘案して、持ち出した日、当該軽自動車等の車両番号等、申請者の氏名(名称)等を記載した申立書等、市町村長が適当と認める書類によっても代えることができる。
 申請の際に必要な書類の一覧表及び手続きの流れを別添資料II-5及び別添資料II-7のとおりお示しするので参考とされたい。


問2-55 軽自動車(二輪のものを除く。)と二輪の小型自動車について、検査記録事項等証明書で用途を廃止した日が記載されたものを提出することとされているが具体的に何を指すのか。また用途を廃止した日が記載されたものの提出を求めるのはなぜか。

(答)
○ 検査記録事項等証明書(いわゆる現在記録)には、用途の廃止を事由とした届出の日又は自動車検査証の返納がされた日が記載されないため、例えば、代替軽自動車等と対象区域内用途廃止等軽自動車等の主たる定置場の市町村が異なる場合には、期限内に用途の廃止が行われたかどうか当該証明書では確認できない。そのため、検査記録事項等証明書で過去の履歴が記載されているもの(いわゆる詳細証明)を提出してもらうことにより、用途を廃止した日を確認することとなる。
 なお、このような場合には、特段の理由がなければ対象区域内用途廃止等軽自動車等に該当することとなった(法附則57[13])ことを市町村長が証する書類を提出してもらうことが合理的である。


問2-56 代替取得した軽自動車等について、主たる定置場が他の市町村に変更された場合にどのような方法で他の市町村へ伝達すればよいか。

(答)
○ 問2-23 に関する(答)と同様である。
(引用者注:主たる定置場を変更する場合には、従前の課税市町村へ連絡するようあらかじめ非課税適用者にお知らせすることが適当である。その上で、今回交付を依頼している非課税証明書を変更後の主たる定置場所在地の市町村へ送付するあるいは非課税適用者へ交付して当該市町村への申告の際に添付してもらう等の方法が考えられる。)