原発被害と自動車関係税6

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※1 「用途廃止」の場合、解体は不要となるため、解体に関する書類・手続き(「⇒」で記載)に関しては不要である。
※2 警戒区域から持ち出した車について特例措置を受けようとする場合、「持出日申立書等」を提出する必要がある。
※3 対象区域内用途廃止等軽自動車等の特例の申請の際に、運輸支局で提出した軽自動車税申告書が市町村に回送されていない場合は、申告書の控え等を提示してもらうことにより用途廃止による車検書返納をした日を確認すること。
※4 代替車両の非課税申請で検査記録事項等証明書を提出する場合には、用途廃止日を確認するために検査記録事項等証明書詳細証明である必要がある。

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※1 「用途廃止」の場合、解体は不要となるため、解体に関する書類・手続き(「⇒」で記載)に関しては不要。ただし、対象区域内用途廃止等自動車の特例の申請の際に、自動車として再使用又は譲渡しない旨の誓約書を提出する必要がある。「解体」の場合は、自動車として再使用及び譲渡しない旨の誓約書の提出は不要である。
※2 警戒区域から持ち出した車について特例措置を受けようとする場合、「持出日申立書等」を提出する必要がある。
※3 対象区域内用途廃止等自動車の特例の申請の際に、運輸支局で提出した軽自動車税申告書が市町村に回送されていない場合は、申告書の控え等を提示してもらうことにより、運輸支局での届出済証返納の手続きが終了していることを確認すること。


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※1 「用途廃止」の場合、解体は不要となるため、解体に関する書類・手続き(「⇒」で記載)に関しては不要。ただし、対象区域内用途廃止等自動車の特例の申請の際に、自動車として再使用又は譲渡しない旨の誓約書を提出する必要がある。「解体」の場合は、自動車として再使用及び譲渡しない旨の誓約書の提出は不要である。
※2 警戒区域から持ち出した車について特例措置を受けようとする場合、「持出日申立書等」を提出する必要がある。

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から、地方税関係Q&A<東日本大震災関連>を引用してきましたが、これ以降については各自治体向けの内容が主になるので、今回で区切りとします。