震災と自動車関係税2

問2-6 自動車税については、被災自動車が普通自動車小型自動車(3輪以上)又は軽自動車(3輪以上)である場合で、代替自動車が普通自動車又は小型自動車(3輪以上)である場合に非課税措置の対象となるが、これ以外の場合(例えば、被災自動車が軽自動車(2輪)である場合で、代替自動車が普通自動車の場合)は非課税措置の対象とならないとの理解でよいか。

(答)
○ お見込みのとおり。[別添資料I-1を参照。]
 なお、今回の特例では非課税措置の対象とはならない場合であっても、事案によっては代替性が認定できる場合があると想定される。この場合には、地方税法第128条の規定に基づき、条例で定めるところにより、必要に応じ減免するなど、都道府県において適切に対応していただきたいと考えている。



問2-7 軽自動車税については、
(1)被災自動車が普通自動車小型自動車(3輪以上)又は軽自動車(3輪以上)である場合で、代替自動車が軽自動車(3輪以上)である場合
(2)被災自動車が小型自動車(2輪)、軽自動車(2輪)又は原動機付自転車である場合で、代替自動車が小型自動車(2輪)、軽自動車(2輪)又は原動機付自転車である場合
(3)被災自動車が小型特殊自動車である場合で、代替自動車が小型特殊自動車である場合
に、それぞれ、非課税の対象となるとのことだが、これら(1)~(3)以外の場合(例えば、軽自動車(3輪以上)の代替として原動機付自転車を取得する場合)は非課税措置の対象とならないとの理解でよいか。

(答)
○ お見込みの通り。[別添資料I-1を参照。]
 なお、(1)~(3)以外の場合には、法附則第57条に規定する軽自動車税の非課税措置の対象とはならないが、事案によっては代替性が認定できる場合があると想定される。この場合には、地方税法第454条の規定に基づき、条例で定めるところにより、必要に応じ減免するなど、市町村において適切に対応していただきたいと考えている。


(別添資料I-1)

自動車取得税の非課税措置及び自動車税軽自動車税の非課税措置の対象について
平成23年4月

○ 自動車取得税の非課税措置の対象
→ 被災自動車及び代替自動車がともに自動車取得税の課税客体たる自動車(普通自動車小型自動車(3輪以上))及び軽自動車(3輪以上)の場合に、非課税の対象
 もっとも被災自動車と代替自動車の間で、営業用から自家用、又は自家用から営業用に変更が行われる場合には代替性が認め難いことから、非課税措置の対象外とする。
イメージ 1


○ 自動車税及び軽自動車税の非課税措置の対象
→ (1)上述の自動車取得税の非課税措置の対象となる車については、自動車税軽自動車税ともに非課税の対象
(2)(1)に加えて、被災自動車及び代替自動車がともに、[1]2輪・原動機付自転車の場合、及び[2]小型特殊自動車の場合については、4輪、3輪の場合に非課税の対象とすることとの並びから、軽自動車税について非課税の対象
イメージ 2


イメージ 3

(※)例外的に代替性が認められる場合には、課税団体において減免。

イメージ 4