震災と自動車関係税1

2 自動車取得税自動車税軽自動車税
問2-1 今回の震災により賦課期日(4月1日)までに自動車・軽自動車等が滅失してしまった場合、自動車税軽自動車税はどのように扱うこととなるのか。

(答)
○ 賦課期日の4月1日現在で自動車・軽自動車等が滅失している場合には、課税客体から除外され、自動車税軽自動車税は課税できない。

○ 自動車・軽自動車等の賦課期日現在の状況を確実に把握し、適切に自動車税軽自動車税を課税することが求められることから、納期限の延長を行うなど、適切な対応をお願いしたい。


【共通事項】
<非課税措置の対象となる車関係>
問2-2 代替自動車に係る自動車取得税の非課税措置及び自動車税軽自動車税の非課税措置のいずれも、代替自動車は新車、中古車を問わないという理解でよいか。

(答)
○ お見込みの通り。


問2-3 取得価額が50万円以下である中古車についても、今回の自動車取得税の非課税措置の申請をする必要があるのか。

(答)
○ 取得価額が50万円以下(平成30年3月31日までの取得。法附則第12条の2の4(自動車取得税の免税点の特例))である中古車について、それが代替自動車であるか否かを認定するまでもなく、都道府県において自動車取得税を課さないとすることは可能である。
 ただし、代替自動車として認定された場合には、自動車取得税だけでなく自動車税についても非課税となるものであることから、50万円以下の中古車の取得者(又はその代理人であるディーラー)からは、代替自動車としての非課税措置の申請がなされることが想定される。
 総務省から国土交通省及び経済産業省に対しては、次のとおり連絡し、取得価額が50万円以下の中古車に係る自動車取得税の非課税措置の申請について、ディーラーをはじめとした関係団体への周知を依頼しているところであり、各都道府県におかれては、これらの申請に対しても適切にご対応いただきたい。
 『代替自動車として認定された場合には、自動車取得税だけでなく、平成23年度から平成25年度までの各年度分の自動車税についても非課税となるものであることから、自動車取得税についての非課税措置の申請がなされない場合には、代替自動車の自動車税に係る非課税措置が適用されず、課税庁(都道府県)から納税通知書が発出されることも想定される。
 したがって、50万円以下である中古車の取得の場合であっても、代替自動車としての自動車取得税に係る非課税措置の申請をしていただきたいと考えており、手続き上、遺漏のないようお取り計らいいただきたく、貴省からディーラーをはじめとする関係団体に対しご周知願いたい。』


問2-4 自動車取得税の非課税措置に係る代替自動車について、軽自動車(3輪以上)から自動車に買い換える場合は対象となるのか。

(答)
○ 今回の自動車取得税の非課税措置における被災自動車(法附則第52条第1項に規定する被災自動車をいう。以下同じ。)及び代替自動車(法附則第52条第1項に規定する代替自動車をいう。以下同じ。)は、いずれも、自動車取得税の課税客体である自動車(法第113条第1項の自動車)である。[別添資料I-1を参照。]したがって、被災自動車である軽自動車(3輪以上)から普通自動車又は小型自動車(3輪以上)に買い換える場合、非課税措置の対象となる。


問2-5 自動車取得税の非課税措置に係る代替自動車について、乗用車から貨物車に買い換える場合は対象となるのか。

(答)
○ 今回の自動車取得税の非課税措置における被災自動車及び代替自動車については、いずれも自動車取得税の課税客体である自動車であることから、この場合も非課税措置の対象に含まれる。[別添資料I-1を参照。]
 ただし、被災自動車と代替自動車の間で、営業用から自家用、又は自家用から営業用に変更が行われる場合には代替性が認め難いことから、非課税措置の対象外となる。
 したがって、乗用から貨物用の車に買い換える場合、自家用又は営業用について変更がなされない場合に、非課税措置の対象となる。