震災と自動車関係税5

別添資料I-3

(引用者注:文字が見やすいように、多少修正しています。)
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問2-23 主たる定置場が他の市町村に変更された場合にどのような方法で他の市町村へ伝達すればよいか。

(答)
○ 主たる定置場を変更する場合には、従前の課税市町村へ連絡するようあらかじめ非課税適用者にお知らせすることが適当である。
 その上で、今回交付を依頼している非課税証明書を変更後の主たる定置場所在地の市町村へ送付するあるいは非課税適用者へ交付して当該市町村への申告の際に添付してもらう等の方法が考えられる。


問2-24 被災代替小型特殊自動車に係る非課税証明書はいつ交付すればよいか。

(答)
○ 被災代替小型特殊自動車が対象となる法人税に係る被災代替資産等の特別償却制度に関し、軽自動車税の非課税証明書の交付を求められることがあるが、当該非課税証明書は、賦課期日に関係なく、求められた時に交付して差し支えない。