震災と自動車関係税3

<非課税措置の対象となる者関係>
問2-8 被災自動車の所有者と代替自動車の所有者が一致する場合のみが対象か。相続人は対象となっていないのか。

(答)
○ 被災自動車の所有者と代替自動車の所有者が一致する場合だけでなく、被災自動車の所有者の相続人(相続人の相続人も含む。)が代替自動車を取得する場合や、法人が被災自動車の所有者であって当該法人の新設合併法人・吸収合併存続法人等が代替自動車を取得する場合についても、今回の自動車取得税自動車税軽自動車税の非課税措置の適用対象者としている。


<非課税措置の対象となる都道府県関係>
問2-9 代替自動車の主たる定置場が、東日本大震災の被害を受けた地方団体以外であっても、非課税措置の対象となるとの理解でよいか。

(答)
○ お見込みの通り。


自動車取得税の非課税措置】
<申請等の手続き関係>
問2-10 代替自動車に係る自動車取得税の非課税措置を申請する際に、どのような書類を提出すればよいか。

(答)
○ 非課税措置の申請に際し、(1)特例を受けたい旨の書類及び(2)滅失し又は損壊した自動車又は軽自動車(3輪以上)が被災自動車であることを証する書類を、申請自動車(施行規則附則第23条第1号ロに規定する申請自動車をいう。以下同じ。)の主たる定置場所在の都道府県知事に対して提出していただく必要がある。
 具体的には、(1)の書類については、被災自動車の所有者(所有権留保付売買の場合は買主)の氏名・住所(被災自動車の所有者と申請自動車の所有者が異なる場合には、いずれの者の氏名・住所)、申請自動車の内容(自動車登録番号又は車両番号、主たる定置場、営業用・自家用のいずれであるかの別)を記載していただくこととしている。
 また、(2)の書類としては、
[1] 運輸支局が発行する登録事項等証明書(軽自動車(3輪以上)の場合には軽自動車検査協会が発行する検査記録事項等証明書)
[2] [1]の提出が困難である場合には、自動車が東日本大震災により滅失し若しくは損壊した場所の所在地又は当該自動車の主たる定置場所在地の市町村長によるり災証明書か、都道府県知事による証明書
を提出していただくこととしている。[別添資料I-2を参照。]


問2-11 代替自動車に係る自動車取得税の非課税措置を申請する際の書類について、様式は定められるのか。

(答)
○ 非課税措置の申請に際して提出いただく必要のある書類について、地方税法において特段の様式は規定していないが、特例を受けたい旨の書類について、参考として様式の例を別途、お示しすること(平成23年4月27日付け総務省自治税務局長通知「地方税法の一部改正により措置する東日本大震災への税制上の対応の取扱いについて」)から、各都道府県の実情に応じて対応していただきたい。


問2-12 被災自動車の認定に当たり用いられる登録事項等証明書(運輸支局)について、登録事項等証明書は登録車を対象としたものであり、軽自動車については検査記録事項等証明書(軽自動車検査協会)による確認、という理解でよいか。

(答)
○ お見込みの通り。


問2-13 市町村が発行するり災証明書は、自動車が震災により滅失したことについても証明できるのか。

(答)
○ 一般に、自動車又は軽自動車(3輪以上)が災害により滅失した場合に、自動車又は軽自動車(3輪以上)のり災証明書を発行する市町村がある一方、発行しない市町村もある。
 今回の代替自動車に係る自動車取得税の非課税措置については、自動車又は軽自動車(3輪以上)のり災証明書を発行する市町村においては、当該り災証明書を発行していただき、その他の場合には都道府県が証明書を発行することを想定しているが、各都道府県の実情に応じ、市町村長が自動車のり災証明書を発行することができる場合であっても、都道府県知事が証明書を発行することも考えられる。[別添資料I-2を参照。]

別添資料I-2

イメージ 1

イメージ 2


   運輸支局による登録事項等証明書

○ 震災による滅失等を理由とした抹消登録をした場合、登録事項等証明書に「被災車両」と記載される。

○ 軽自動車(3輪以上)については、軽自動車検査協会が発行する検査記録事項等証明書に「被災車両」と記載される。
国土交通省においては、被災自動車の抹消登録申請について、滅失の原因を証するり災証明書の入手が困難な場合には、申請人の申立書(様式あり)をもってり災証明書に代えることとしている。
【23年3月25日国交省自動車情報課長通知】

○ り災証明書を発行されなかった者でも、自己申告により、震災による滅失等を理由とした抹消登録が可能。

(以下省略)