震災と自動車関係税4

問2-14 一般的には、家屋に係るり災証明書が想定されることから、内容が建物の被害を証明するものを、自動車のり災証明として代用する(家屋のり災でもって自動車のり災を推定する)こととしてよい、との理解でよいか。

(答)
○ 家屋のり災証明書により、自動車又は軽自動車(3輪以上)のり災証明として代用する(又は自動車若しくは軽自動車(3輪以上)のり災を推定する)ことについては、家屋がり災した場合に自動車又は軽自動車(3輪以上)もり災したとは必ずしも言い切れないことから、合理的な証明方法であるとは考え難く、予定していないところである。


自動車取得税の非課税措置】
<申請等の手続き関係>
問2-15 代替自動車に係る自動車取得税の非課税措置の申請について、ディーラー等が代行できるのか。また、代行できるとする場合に、委任状は必要か。

(答)
○ ディーラー等による代行申請も可能である。
 また、この場合には、本人からの委任状の提出を求めることが適当である。


問2-16 登録事項等証明書は、自動車登録番号が分かれば全国の運輸支局で発行が可能であり、またディーラー等が登録事項等証明書を代行して取得することも可能であるが、市町村長の発行するり災証明書の申請はディーラー等が代行できるのか。

(答)
○ 一般に、市町村長の発行するり災証明書の申請について、ディーラー等が委任状に基づき代行することは可能である。


<非課税措置の対象範囲関係(共通事項で記載したものを除く。)>
問2-17 複数台の自動車が震災により滅失・損壊した場合、当該滅失・損壊した自動車の台数と同数の代替自動車の取得について、自動車取得税が非課税となるのか。

(答)
○ 今回の自動車取得税の特例においては、自動車1台につき代替自動車1台を取得する場合に、当該取得に係る自動車取得税を非課税とするもの。
 したがって、例えば、複数台を所有していてすべての自動車を滅失した者から、当該台数分の代替自動車に係る申請があった場合には、滅失・損壊した自動車の台数と同数の代替自動車の取得が行われることから、すべての代替自動車について非課税となる。


<滅失し又は損壊した自動車が被災自動車であることの証明関係>
問2-18 非課税措置の適用の申請に際して、被災車両である旨の記載がある登録事項等証明書(軽自動車(3輪以上)の場合は当該記載がある検査記録事項等証明書)を提出することができない場合には、自動車又は軽自動車(3輪以上)が滅失し又は損壊した場所の所在地等の市町村長が発行するり災証明書又は都道府県知事が発行する証明書を提出することとされているが、都道府県や市町村は、被災自動車として滅失し又は損壊した事実の認定をどのようにすればよいか。

(答)
○ 被災自動車として滅失し又は損壊した事実の認定方法としては、例えば、被災状況を示す写真等、一定の証拠を添付して申請を求めることが想定されるところであるが、事実認定に当たり、具体的にいかなる方法によることとするか、それぞれの地方団体の状況に応じて対応していただきたい。


<法施行前の代替自動車の取得についての扱い関係>
問2-19 平成23年3月11日から地方税法の一部改正法施行の日までの間に、既に代替自動車を取得して自動車取得税を納付している場合は還付されるのか。

(答)
○ 地方税法第17条に定める過誤納金の還付として、還付される。


軽自動車税の非課税措置】
<申請等の手続き関係>
問2-20 代替軽自動車等に係る軽自動車税の非課税措置を申請する際に、どのような書類を提出すればよいか。

(答)
○ 軽自動車税の非課税措置を受けるためには、(1)軽自動車税非課税の措置を受けたい旨の申請書及び(2)被災軽自動車等であることを証明する書類を代替軽自動車等の主たる定置場所在の市町村長に提出して頂く必要がある。


問2-21 前問に係る答中、(2)被災軽自動車等であることを証明する書類とは具体的に何を提出すればよいか。

(答)
[1] 自動車・軽自動車(3輪以上)を軽自動車(3輪以上)に買い換える場合は、
 ア 自動車取得税が非課税となったことを都道府県知事が証する書類
 イ 運輸支局が発行する登録事項等証明書、軽自動車検査協会が発行する検査記録事項等証明書
のいずれかを提出することとし、ア又はイの提出が困難である場合は、
 ウ 被災場所が所在するもしくは被災自動車の主たる定置場の所在する都道府県
知事もしくは市町村長が発行するり災証明書等
 エ 被災軽自動車等に係る抹消又は廃車申告の受付書、廃車証明書
のいずれかを提出して頂くこととしている。

[2] 2輪軽自動車(原付、軽、小型)を2輪軽自動車に買い換える場合は、
 イ 運輸支局が発行する検査記録事項等証明書
を提出することとし、イの提出が困難である場合は、
 ウ 被災場所が所在するもしくは被災2輪軽自動車の主たる定置場の所在する市町村長が発行するり災証明書等
 エ 被災軽自動車等に係る抹消又は廃車申告の受付書、廃車証明書
のいずれかを提出して頂くこととしている。

[3] 小型特殊自動車小型特殊自動車に買い換える場合は、
 ウ 被災場所が所在するもしくは被災小型特殊自動車の主たる定置場が所在する市町村長が発行するり災証明書等
 エ 被災軽自動車等に係る抹消又は廃車申告の受付書、廃車証明書
のいずれかを提出して頂くこととしている。
[別添資料I-3を参照。]


問2-22 原動機付自転車や2輪の軽自動車や小型特殊自動車には検査記録事項等証明書が交付されないが、どのように証明するのか。

(答)
○ 検査記録事項等証明書が交付されない2輪の軽自動車、原動機付自転車小型特殊自動車については、
 ア 被災場所が所在するもしくは被災軽自動車等の主たる定置場所在地の市町村が発行するり災証明書等
 イ 市町村が発行する廃車証明書や抹消又は廃車の申告書の受付書(抹消又は廃車する際には、申告書を市町村長に提出しなければならないこととされている。)
のいずれかをもって証明することとしている。
[別添資料I-3を参照。]