義援金等の寄付金控除1

第8 義援金・見舞金等
1 災害義援金
問 大震災に関し、日本赤十字社や新聞・放送等の報道機関等の募金団体に対して災害義援金を拠出した場合、この災害義援金は寄附金控除の対象となりますか。

(答)
 個人が、大震災に際して募金団体に義援金等を寄附する場合には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものである場合には、「国等に対する寄附金」として、寄附金控除の対象となる寄附金に該当します。
 具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。
(注)直接、日本赤十字社、報道機関等に対して支出する義援金等で、最終的に地方公共団体に拠出されるものは、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。

【法令等】
所法78[2]一、所基通78-5



2 災害義援金の募集に係る確認手続き
問 ○○団体として災害義援金を募集し地方公共団体へ拠出したいと考えていますが、この場合、税務上どのような手続きが必要ですか。

(答)
 日本赤十字社や新聞・放送等の報道機関等の募金団体が募集する災害義援金等が、募金趣意書等により、最終的に地方公共団体が組織する義援金配分委員会等に対して拠出されることが明らかにされている場合には、その災害義援金等は国等に対する寄附金として寄附金控除の対象となる特定寄附金に該当します。
 義援金等を募集する募金団体にあっては、募集する義援金等が国等に対する寄附金に該当するかどうかについて、最寄りの税務署の法人課税部門又は個人課税部門におたずね下さい。
 なお、税務署では募金団体に対して拠出した義援金が最終的に地方公共団体に拠出されるものであるかどうか次の手続きにより確認します。

1 国内の災害に際して募金団体が募集する義援金等が地方公共団体に対する寄附金に該当するかどうかの確認、募金団体からの照会に対する対応の事務は、その緊急性、手続の簡素化等が求められていることにかんがみ、原則として、その募金団体の主たる事務所の所在地を所轄する税務署長が行います。

2 募金団体から照会があった場合には、募金要綱、募金趣意書等により、その義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが明らかであるかどうかを確認した上で、地方公共団体に対する寄附金に該当することになる旨を回答します。
 また、これと併せて、次の事項について確認を行います。
 なお、募金団体と想定されるもので、その募金団体から寄附金等に関する取扱いにつき照会が行われていないもの(新聞報道等からでは、義援金等が最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されるかどうかが明らかでないものを含みます。)を新聞報道等で把握した場合も、必要に応じ次の事項について確認を行います。
(1)確認事項
 イ 募金団体の名称、代表者名、所在地
 ロ 募集した義援金等の受付の専用口座等
 ハ 募集した義援金等の拠出先等
 ニ 募金要綱、募金趣意書の有無等
 (注)その義援金等が地方公共団体に対する寄附金であることを明記した募金要綱、募金趣意書のあることが望ましいですが、募金団体が募金要綱や募金の趣旨等を新聞紙上等で広く一般に周知している場合は、これを確認することにより募金要綱、募金趣意書の有無の確認に代えて差し支えありません。
 ホ 預り証等の発行の有無等
 (注)義援金等の受付の専用口座へ振り込む場合を除き、地方公共団体に対する寄附金である旨を明記した預り証等を発行することが望ましいですが、募金活動終了後に新聞紙上に募金者の氏名等を掲載することとしている場合には、その旨を確認することにより預り証等の発行の有無の確認に代えて差し支えありません。
(2)事後報告事項
 募金活動を終了した場合には、(1)の確認を行った税務署長に対して義援金配分委員会等が受領したことを証する書類の写し及び収支報告書を提出します。
(注)収支報告書を新聞紙上に掲載すること等により広く一般に周知する場合は、これにより収支報告書の提出に代えて差し支えありません。

【法令等】
所基通78-5、事務運営指針(平成14年2月25日付課法2-3ほか1課共同「国等に対する寄附金又は災害義援金等に関する確認事務について」(事務運営指針))