震災・申告手続きその他

15 震災関連寄附金の添付書類
問 震災関連寄附金に係る寄附金控除又は税額控除を受ける場合にはどのようなものが必要ですか。

(答)
1 震災関連寄附金について、寄附金控除の特例の適用を受ける場合には、確定申告書にこの控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、震災関連寄附金の明細書並びに震災関連寄附金を受領した旨(震災関連寄附金である旨を含みます。)、震災関連寄附金の額及び震災関連寄附金を受領した年月日を証する書類の提示又は添付をする必要があります。
(注)「震災関連寄附金」とは、国又は被災地域の地方公共団体に対する寄附金及び大震災に関連する指定寄附金をいいます。

2 特定震災指定寄附金について、税額控除の適用を受ける場合には、確定申告書にこの控除を受ける金額についてのその控除に関する記載があり、かつ、その金額の計算に関する明細書及び特定震災指定寄附金を受領した法人の次に掲げる事項を証する書類(その特定震災指定寄附金を支出した者の氏名及び住所の記載があるものに限ります。)を確定申告書に添付する必要があります。
[1] その寄附金の額
[2] その寄附金を受領した旨及びその受領した年月日
[3] その寄附金が、震災関連寄附金である旨及び被災者支援活動の資金に充てられるものである旨
[4] その寄附金を受領した法人の名称
(注)「特定震災指定寄附金」とは、震災関連寄附金のうち、大震災の被災者の救援又は生活再建の支援を行う活動に必要な資金に充てられる寄附金(認定NPO法人(その募集に際し国税局長の確認を受けたものに限ります。)又は社会福祉法人中央共同募金に対して支出するものに限られ、上記1の適用を受けるものを除きます。)をいいます。

【法令等】
震災特例規則2、所規47の2[3]

平成23年6月21日改訂


【参考】特定震災指定寄附金(認定NPO法人)の受領書の例
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(注)税額控除の対象となるものは、認定NPO法人で所轄国税局長より確認を受けたものが募集する東日本大震災による被災者に対する救援活動等に必要な資金に充てるものについて財務大臣が指定したものになります。
 なお、公益法人等が募集する東日本大震災により滅失又は損壊したためその利用の継続が困難である建物等の原状回復のために要する費用に充てるためのものについて財務大臣が指定した寄附金は、寄附金控除のみの対象となります。



16 納税証明書の手数料
問 大震災により財産に相当な損失を受け、その復旧資金の借入れのために使用する納税証明書の交付手数料は必要ですか。

(答)
 納税証明書の交付請求者が、[1]災害によりその所有する財産について相当な損失を受け、かつ、[2]復旧に必要な資金の借入れのために使用する証明書を請求する場合は、交付手数料の納付は必要ありません。
 なお、上記の「財産について相当な損失を受けた」ことの確認に当たっては、「被災明細書」や市町村などが発行する「り災(被災)証明書」により行うこととしていますが、「被災明細書」や「り災(被災)証明書」の提出が困難な場合は、その状況を税務署が十分お聴きし、その状況を判断して納税証明書の交付を行うこととしています。

【法令等】
通法123[2]、通令42[4]