震災・住宅借入金等特別控除

第7 住宅借入金等特別控除の取扱い
1 住宅借入金等特別控除の取扱い(居住の用に供することができなくなった場合)
問 これまで住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が、大震災により倒壊し、居住の用に供することができなくなりました。平成23年分について住宅借入金等特別控除の適用は受けられますか。

(答)
 居住の用に供していた家屋が災害によって居住することができなくなった場合には、居住できなくなった日まで引き続いて居住の用に供していれば、その年については住宅借入金等特別控除が受けられます。したがって、平成23年分についても、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

【法令等】
措法41[1]



2 住宅借入金等特別控除の取扱い(一時的に居住の用に供していない場合)
問 これまで住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が大震災により一部損壊し、一時的に居住の用に供することができなくなりました。この場合、本年分及び残りの控除期間について住宅借入金等特別控除の適用は受けられますか。

(答)
 大震災により、居住の用に供していた家屋の一部が損壊するなどして、その損壊部分の補修工事等のため一時的にその者がその住宅を居住の用に供しないこととなる期間があったときは、その期間もその者が引き続き居住の用に供しているものとして、住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

【法令等】
措法41[1]、措通41-2(2)



3 住宅借入金等特別控除等の適用期間に係る特例
問 これまで住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が、大震災により倒壊し、居住の用に供することができなくなりました。残りの控除期間について住宅借入金等特別控除の適用は受けられますか。

(答)
 居住の用に供していた家屋が大震災によって居住することができなくなった場合には、居住できなくなった日まで引き続いて居住の用に供していれば、平成23年分については住宅借入金等特別控除が受けられます。
 また、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた家屋が、大震災により滅失等し居住の用に供することができなくなった場合には、平成24年分以後の各年の12月31日において住宅借入金等を有するときは、その家屋について残りの適用期間について引き続き住宅借入金等特別控除の適用を受けることができることとされました。

【法令等】
震災特例法13、措法41、41の3の2