総務省の「東日本大震災 総務省・地方自治体等による支援について(12月26日23時更新)」より
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu03_000015.html
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1 個人住民税
問1-1 社会福祉法人中央共同募金会が募集する平成23年東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震で被災した方々に支援活動を行うボランティア団体・NPO等に対する支援を目的とした寄附金について、所得税の寄附金控除等の対象となる寄附金として財務大臣が指定・告示(財務省告示第84号)しているが、地方団体がこの寄附金を条例で指定すれば、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができるのか。
(答)
○ お見込みのとおり。ただし、いわゆる「ふるさと寄附金」とは異なり、都道府県が条例において指定した場合には道府県民税から寄附金の4%相当額が、市区町村が条例において指定した場合には市町村民税から寄附金の6%相当額がそれぞれ控除されるものである。
なお、社会福祉法人中央共同募金会に対する寄附金を既にその地方団体の条例で指定している場合には、あらためて指定する必要はない。
○ お見込みのとおり。ただし、いわゆる「ふるさと寄附金」とは異なり、都道府県が条例において指定した場合には道府県民税から寄附金の4%相当額が、市区町村が条例において指定した場合には市町村民税から寄附金の6%相当額がそれぞれ控除されるものである。
なお、社会福祉法人中央共同募金会に対する寄附金を既にその地方団体の条例で指定している場合には、あらためて指定する必要はない。
<参考>
○財務省告示第84号
所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第3項第2号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を次のように指定し、平成23年3月11日から平成25年3月31日までの間に支出された寄附金について適用する。
○財務省告示第84号
所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第3項第2号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を次のように指定し、平成23年3月11日から平成25年3月31日までの間に支出された寄附金について適用する。
平成23年3月15日 財務大臣 野田 佳彦
社会福祉事業に関する民間奉仕活動を行う団体等が平成23年東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震(平成23年3月12日に発生した長野県北部を震源とする地震をいう。)による被災者の救援活動等に必要な資金に充てるものとして、社会福祉法人中央共同募金会に対して支出された寄附金の全額
社会福祉事業に関する民間奉仕活動を行う団体等が平成23年東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震(平成23年3月12日に発生した長野県北部を震源とする地震をいう。)による被災者の救援活動等に必要な資金に充てるものとして、社会福祉法人中央共同募金会に対して支出された寄附金の全額
(答)
○ 平成23年度分の個人住民税の給与からの特別徴収については、地方税法第321条の4第2項に規定する期日(5月31日)までに納税義務者等に税額の通知を行った場合、納税義務が発生することとなるため、税額の通知を延期することが適切と考えられる。
○ 平成23年度分の個人住民税の給与からの特別徴収については、地方税法第321条の4第2項に規定する期日(5月31日)までに納税義務者等に税額の通知を行った場合、納税義務が発生することとなるため、税額の通知を延期することが適切と考えられる。
○ その後の課税に際しては、特別徴収義務者に対し期日(5月31日)後に特別徴収税額を通知することになるが、当該通知をした日の属する月の翌月から翌年5月までが徴収期間となる(地方税法第321条の5第1項)。
○ この場合の毎月の特別徴収税額は、年税額を、通知をした日の属する月の翌月から翌年5月までの月数で割ったものとなる。