雑損控除の震災特例等

第5 5 店舗併用住宅の取扱い
問 店舗併用住宅について大震災により被害を受けましたが、住宅部分に係る損失については平成23年分で雑損控除の適用を受け、店舗部分に係る損失については、平成22年分で被災事業用資産の損失の必要経費算入の特例の適用を受けることができますか。

(答)
 大震災により住宅や事業用資産に損失が生じた場合には、納税者の選択により、平成22年分の所得税において、住宅については雑損控除の特例や災害減免法の特例の適用を受けることができ、事業用資産については被災事業用資産の損失の必要経費算入の特例を受けることができます。
 ご質問の場合の店舗併用住宅については、その住宅部分、店舗部分に対して、納税者の選択により、それぞれ別個に特例の適用を受けるか否かを選択できます。

【法令等】
震災特例法4、49



6 雑損失の繰越控除の特例の概要
問 雑損失の繰越控除の特例の概要を教えてください。

(答)
 確定申告書を提出する居住者が、特定雑損失金額を有する場合には、その特定雑損失金額が生じた年の翌年分以後5年間繰り越すことができることとされました(震災特例法5、所法71)。
(注)「特定雑損失金額」とは、その年において生じた雑損失の金額のうち、特例損失金額に達するまでの金額をいいます。
  「特例損失金額」とは、雑損控除の対象となる資産について大震災により生じた損失の金額(雑損控除の対象となる損失の金額をいいます。)をいいます。
  具体的には、次のようになります。
 [1] 大震災による損失の金額を平成23年分の所得税で雑損控除の適用を受けた場合に生じた特定雑損失金額・・・平成24年から平成28年までの各年分に繰越しが可能
 [2] 大震災による損失の金額を震災特例法の雑損控除の特例を適用して平成22年分の所得税で雑損控除の適用を受けた場合に生じた特定雑損失金額・・・平成23年から平成27年までの各年分に繰越すことが可能

【例:平成23年で雑損控除を受ける場合】
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(注)特定雑損失金額が生じた年において、雑損失の金額の対象となる損失の金額のうちに、特例損失金額とその他の損失金額がある場合には、その年の雑損失の金額は、先ず特例損失金額から成るものとされています。
 また、その年の雑損失の金額のうちに、特定雑損失金額とその他の雑損失金額がある場合の雑損控除及び雑損失の繰越控除は、先ずその他の雑損失の金額から控除することとされています。

【法令等】
震災特例法5、震災特例令3[6][7]



7 申告期限等の延長と震災特例法の適用関係
問 大震災前に平成22年分の確定申告を済ませました。雑損控除の特例を適用して平成22年分の所得で雑損控除を適用する場合、更正の請求をいつまでに行えばよいですか。

(答)
 雑損控除の特例を適用して平成22年分の所得で雑損控除を適用する場合、震災特例法の施行の日から起算して1年を経過する日までに更正請求書を税務署に提出する必要があります。
 この場合、申告期限等が地域指定又は個別指定により延長された場合には、特例法の適用を受けるための更正の請求の提出期限も、その延長された日までとなります。

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【法令等】
通則法11、震災特例法4

平成23年5月13日改訂