被害割合・主要構造部とは

第3 8 被害割合の適用(主要構造部の範囲)
問 別表2の「被害割合表」の「建物の主要構造部」とは、どのようなものをいいますか。

(答)
 主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、廻り舞台の床、最下階の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとされています。
 具体的には、木造住宅の場合は、軸組(柱、壁、はり)、基礎、屋根、外壁等をいいます。
 また、マンション(区分所有建物)の場合は、柱、床(最下階部分を除く)、構造上重要な戸堺、はり、屋根又は階段等をいいます。

【法令等】
建築基準法2五

「別表2」というのは、「別表3」の間違いのように思います。
で、別表3「被害割合表」は、これです。
参考までに、「損失額の計算例」で用いた箇所を囲んでいます。
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