雑損控除・被害割合の考え方

第3 18 被害割合の考え方(居住の見込みがなくなった場合
問 自宅の裏山が大震災により崩落し、住宅が半壊しました。現在は、崩落が続き被害が拡大する危険があるため実際に居住することはできません。今後も継続して居住できる見込みがない場合、被害割合はどのように判断すればよいですか。

(答)
 住宅についてのみ判断すれば「半壊」となりますが、事実上居住不能となったことを考えると「全壊」の場合と同様の状態と認められます。
 したがって、被害区分は「全壊」として取り扱って差し支えありません。
 なお、住宅の被害割合が「全壊」かどうかは、補修すれば再び使用できるかどうかによって判断しますので、建物の残存部分を補修すれば再び使用できるものを任意に取り壊したからといって被害割合が「全壊」とはなりません。



19 被害割合の考え方(地下階が浸水した場合
問 自宅の地下階が津波により浸水した場合、被害割合はどのように判断すればよろしいですか。

(答)
 地下階が駐車場や倉庫などのように床面、壁面等に仕上げが施されていないコンクリート打放などの場合を除いて、地下階が浸水した場合は、「被害割合表」の「床上」を「地下階上」と読み替え「二階建以上」欄の被害割合を使用します。



20 被害割合の考え方(海水が流れ込んだ場合
問 住宅が津波により浸水(床上30cm・平屋)し、海水が流れ込んできました。
 この場合の被害割合はどのように計算しますか。

(答)
 海水が流れ込んできた場合の住宅の被害割合は、III参考編の別表3「被害割合表」の「浸水」の区分の上段の割合を使用し、「床上50cm未満・平屋」に該当することからその上段の被害割合の40%を使用します。
(注)24時間以上の長期浸水の場合は、その割合にさらに15%を加算した割合となります。



21 被害割合の考え方(損壊+浸水の場合
問 住宅の一部が津波により損壊した上、浸水(床上30cm・二階建住宅)しました。この場合、被害割合はどのように計算しますか。

(答)
 被害の種類ごとに被害割合を加算していくため、一部損壊した上、海水による浸水(床上30cm・二階建住宅)した場合は、

 一部破損(5%)+床上50cm未満・二階建住宅(35%)=40%

となり、40%がその住宅の被害割合となります。
(注)24時間以上の長期浸水の場合は、その割合にさらに15%を加算した割合となります。