ケースワーカー不足

生活保護現業員(ケースワーカー)は、社会福祉法第16条により、その標準の定数が定められています。



都道府県の設置する福祉事務所:被保護世帯数が390以下であるときは6、世帯数が65を増すごとに1加算
・市の設置する福祉事務所:被保護世帯数が240以下であるときは3、世帯数が80を増すごとに1加算
・町村の設置する福祉事務所:被保護世帯数が160以下であるときは2、世帯数が80を増すごとに1加算


小規模の自治体は別にすれば、
都道府県設置事務所では、65世帯にケースワーカー1人
・市町村設置事務所では、80世帯にケースワーカー1人
という方がわかりやすいかもしれません。

で・・・標準数を下回っている自治体が、多数あります。
 

ところで、居宅介護支援事業所は、ケアマネ1人当たりの担当利用者数が増えれば、報酬単価が安くなる仕組みになっています。

基準上、標準はケアマネ1人に利用者35人。報酬単価が安くなるのは40人から。
ということは、35/40=0.875 → 充足率が87.5%以下になれば、「報酬減額レベル」ということに。

もちろん、分野も仕事の中身も違いますから、乱暴な例えですが、
ケースワーカーの充足率87.5%以下を「報酬減額レベル」としてピンクに塗ってみました。
そこまではいかないけれど、充足率が100%未満というところが黄色です。
 
 
イメージ 1
 
イメージ 2

生活保護法担当現業員の配置人員及び充足率(H21.10.1現在)>福祉事務所現況調査(2009年)より
 
特に大都市圏が色鮮やかですねえ(苦笑)

そう、深刻なほど不足している地域が多いのです。
 
ちなみに、郡部(都道府県)事務所は充足しているところが多いように見えますが、
生活保護専任ではなく、他の福祉業務と兼務のところもあります。
つまり、介護保険などでいう「常勤換算」の人数ではないので、実質的には不足している場合もあります。
 
(今回の記事は、特にオチはありませんが、今後、社会制度を考える際に触れる可能性はあります。)