災害関連支出4

第2 18 災害関連支出(家財の搬出費用・アパートの家賃)
問 被災した住宅の修繕に時間がかかるため、一時的にアパートを賃借し、使用可能な家財を移しました。
 この場合の、アパートの家賃及び家財の搬出費用は、災害関連支出として雑損控除の対象になりますか。

(答)
 被災直後の状態では住宅が倒壊等するおそれがあり、それに伴い家財に被害を受ける可能性が高い場合に、家財の被害の拡大又は発生を防止するための緊急に必要な措置を講ずる支出と認められる場合の家財の搬出費用は、雑損控除の対象となる災害関連支出となります。
 ただし、ご質問の家賃や搬出費用はこれに該当しないことから、雑損控除の対象になりません。

【法令等】
所令206



19 災害関連支出(宿泊費用)
問 大震災により交通手段が遮断され、自宅から勤務先に通勤することができなくなったため、会社近くのホテルを一時利用しました。
 この宿泊費用は雑損控除の対象となりますか。

(答)
 ホテルの宿泊費用は、雑損控除の対象になりません。

【法令等】
所令206



20 災害関連支出(青空駐車場の土盛り費用)
問 事業的な規模に至らない規模の貸付けをしていた青空駐車場について、大震災により被害を受けたため土盛り費用を支出しました。
 この場合、雑損控除は受けられますか。

(答)
 事業的な規模に至らない規模の土地の貸付けに係る不動産所得の基因となる資産(生活に通常必要でない資産を除きます。)について、大震災により損害を受けた場合の損失額は、[1]雑損控除の対象とするか、[2]不動産所得の金額の計算上必要経費にするか、いずれか有利な方を選択できます。
(注)駐車場の貸付けが事業的な規模により行われているかどうかは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかにより判定しますが、その判定が困難な場合は、おおむね50台貸し付けている場合は事業的な規模の貸付けと考えます。この場合、同一の賃借人に対し駐車場を2以上貸し付けているときは、1台分として判定します。

【法令等】
所法51[4]、72[1]、所基通26-9、72-1