雑損控除の対象資産2

第2 4 雑損控除の対象となる資産(車両)
問 車両について津波により生じた損失の金額は、雑損控除の対象となりますか。

(答)
 雑損控除の適用対象となる資産は、住宅や家財等の生活に通常必要な資産です。通勤等に使用する自家用車については、一般的に、生活に通常必要な資産に該当することから、その自家用車の損失の金額は雑損控除の対象となります。
 自家用車が、生活に通常必要である資産に当たるかどうかの判断は、その保有目的、使用状況等を総合勘案して判断することになります。
 したがって、専ら趣味娯楽のために所有する自動車は、生活に通常必要な資産として認められませんので、その損失の金額は雑損控除の対象となりません。
 また、事業の用に供していた車両について生じた損失の金額は、事業所得の金額の計算上必要経費に算入することになりますので、雑損控除の対象とはなりません。

【法令等】
所法51、72



5 雑損控除の対象となる資産(別荘)
問 別荘について津波により生じた損失の金額は、雑損控除の対象となりますか。

(答)
 雑損控除の対象となる資産は、住宅や家財等の生活に通常必要な資産です。
 別荘は、生活に通常必要でない資産であることから、その金額は雑損控除の対象とはなりません。
 なお、生活に通常必要でない資産について災害により受けた損失の金額は、その損失を受けた日の属する年分又はその翌年分の総合課税の譲渡所得の金額の計算上控除することができますが、土地建物等や株式等の分離課税の譲渡所得からは控除できません。

【法令等】
所法62、72、所令178


○ 棚卸資産・事業用固定資産を除く資産に係る損失について
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※1 業務用資産(事業用を除きます。)に係る損失は、不動産所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入することもできます(所法51[4])。
※2 災害等による損失は、その年分又はその翌年分の総合課税の譲渡所得の金額から控除することになります(所法62)が、土地建物等や株式等の分離課税の譲渡所得からは控除できません。