第2 雑損控除(共通)
1 雑損控除の対象となる資産
1 雑損控除の対象となる資産
(答)
1 雑損控除の対象となる資産は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する生活に通常必要な資産です。
生活に通常必要な資産とは、例えば、次に掲げる資産をいいます。
(1)住宅(次の2(2)に該当するものを除きます。)
(2)家財(家具、什器、衣服、書籍、暖房装置などで、下の2(3)に該当するものを除きます。)
(3)車両(専ら通勤に使用しているなど、車両の保有目的、使用状況等を総合的に勘案して、生活に通常必要な資産と認められるものに限ります。)
1 雑損控除の対象となる資産は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族の有する生活に通常必要な資産です。
生活に通常必要な資産とは、例えば、次に掲げる資産をいいます。
(1)住宅(次の2(2)に該当するものを除きます。)
(2)家財(家具、什器、衣服、書籍、暖房装置などで、下の2(3)に該当するものを除きます。)
(3)車両(専ら通勤に使用しているなど、車両の保有目的、使用状況等を総合的に勘案して、生活に通常必要な資産と認められるものに限ります。)
2 なお、次に掲げる資産(生活に通常必要でない資産及び被災事業用資産)は、この対象から除かれています。
(1)競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除きます。)その他射こう的行為の手段となる動産
(2)通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
(3)生活の用に供する動産でその譲渡等による所得が非課税とされないもの
(注)生活の用に供する動産でその譲渡等による所得が非課税とされないものとは、生活に通常必要でない動産のほか、生活に通常必要な動産のうち1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう及び美術工芸品をいいます。
(4)棚卸資産
(5)事業の用に供される固定資産
(6)繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分
(7)山林
(1)競走馬(その規模、収益の状況その他の事情に照らし事業と認められるものの用に供されるものを除きます。)その他射こう的行為の手段となる動産
(2)通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産
(3)生活の用に供する動産でその譲渡等による所得が非課税とされないもの
(注)生活の用に供する動産でその譲渡等による所得が非課税とされないものとは、生活に通常必要でない動産のほか、生活に通常必要な動産のうち1個又は1組の価額が30万円を超える貴金属、書画、骨とう及び美術工芸品をいいます。
(4)棚卸資産
(5)事業の用に供される固定資産
(6)繰延資産のうちまだ必要経費に算入されていない部分
(7)山林
【法令等】
所法51[1][3]、70[3]、72[1]、所令25、140、178[1]一、二、三、所基通72-1
所法51[1][3]、70[3]、72[1]、所令25、140、178[1]一、二、三、所基通72-1
2 雑損控除の対象となる資産(現金)
問 津波により現金が流出しましたが、雑損控除の対象となりますか。
(答)
雑損控除の適用対象となる資産は、住宅や家財等の生活に通常必要な資産です。
現金は、一般的に、生活に通常必要な資産に該当することから、その損失額は雑損控除の対象となる資産に該当します。
なお、客観的にみてその現金が事業用の現金であることが明らかである場合には、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
雑損控除の適用対象となる資産は、住宅や家財等の生活に通常必要な資産です。
現金は、一般的に、生活に通常必要な資産に該当することから、その損失額は雑損控除の対象となる資産に該当します。
なお、客観的にみてその現金が事業用の現金であることが明らかである場合には、事業所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
【法令等】
所法51、72[1]
所法51、72[1]
(答)
雑損控除の対象となる資産には、自己と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年分の総所得金額等が38万円以下の方が所有する資産も含まれます。
雑損控除の対象となる資産には、自己と生計を一にする配偶者その他の親族で、その年分の総所得金額等が38万円以下の方が所有する資産も含まれます。
(注)大震災により生じた損失の額を平成22年に生じたものとして雑損控除を受ける場合の対象となる親族は、平成22年の総所得金額等が38万円以下の方となります。
【法令等】
所法72、震災特例令2[1]
所法72、震災特例令2[1]