第3 雑損控除における損失額の合理的な計算方法
1 損失額の合理的な計算方法(適用対象)
1 損失額の合理的な計算方法(適用対象)
問 大震災に伴う被災資産の損失額について、個別に被災直前・直後の時価を計算することが困難な場合、その損失額は、どのように計算すればよいでしょうか。
(答)
生活に通常必要な資産について、大震災により被害を受けた場合の損失額は、その損失が生じた時の直前におけるその資産の時価を基礎として計算することとされています。
しかし、大震災により被害を受けた生活に通常必要な資産のうち、住宅、家財及び車両について、個々に損失額を計算することが困難な場合には、損失額の合理的な計算方法で計算してよいこととして取り扱っています。
ただし、損失額の合理的な計算方法によることが実態にそぐわない場合には、被害を受けた個々の資産について個別に計算を行うこととなります。
生活に通常必要な資産について、大震災により被害を受けた場合の損失額は、その損失が生じた時の直前におけるその資産の時価を基礎として計算することとされています。
しかし、大震災により被害を受けた生活に通常必要な資産のうち、住宅、家財及び車両について、個々に損失額を計算することが困難な場合には、損失額の合理的な計算方法で計算してよいこととして取り扱っています。
ただし、損失額の合理的な計算方法によることが実態にそぐわない場合には、被害を受けた個々の資産について個別に計算を行うこととなります。
【法令等】
所法72[1]、所令206[3]
所法72[1]、所令206[3]
(答)
生活に通常必要な資産で大震災により被害を受けたもののうち、住宅、家財及び車両について損失額を個々に計算することが困難な場合には、損失額の合理的な計算方法により計算してよいこととして取り扱っています。
具体的な計算は、第I編、第1の「4 雑損控除の対象となる資産及び損失額の計算」を参照してください。
生活に通常必要な資産で大震災により被害を受けたもののうち、住宅、家財及び車両について損失額を個々に計算することが困難な場合には、損失額の合理的な計算方法により計算してよいこととして取り扱っています。
具体的な計算は、第I編、第1の「4 雑損控除の対象となる資産及び損失額の計算」を参照してください。
【法令等】
所法72[1]、所令206[3]
所法72[1]、所令206[3]
第I編、第1の4(2)損失額の計算
【損失額の合理的な計算方法】
大震災により損害を受けた資産について、個々に損失額を計算することが困難な場合には、次の計算方法(以下「損失額の合理的な計算方法」といいます。)により計算して差し支えありません。
ただし、損失額の合理的な計算方法による損失額が実態にそぐわない場合には、個々の具体的事案に妥当する損失額となるよう計算を行います。
損失額の合理的な計算方法の概要は次のとおりです。
なお、具体的な計算に当たっては、「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」(Ⅲ参考編参照)を用いてください。
イ 損失の金額計算に当たっての資産の区分
損失の金額は、次の資産の区分に応じ計算します。
[1] 住宅
[2] 家財(家具、什器、衣服、書籍、暖房装置、冷房装置などの生活に通常必要な動産で、[3]を除きます。)
[3] 車両
ロ 住宅に対する損失額の計算
[1] 取得価額が明らかな場合
住宅の取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額 =(取得価額 - 減価償却費)× 被害割合
(注1)減価償却費の計算における耐用年数については、所得税法施行令第85条(非事業用資産の減価の額の計算)の規定に準じて、住宅等の種類に応じた耐用年数を1.5倍した年数により旧定額法により計算します(以下同じです。)。
(注2)保険金、共済金及び損害賠償金等で補てんされる金額がある場合には、その金額を差し引いた後の金額が損失額となります(以下同じです。)。
(注3)被害割合については、被害状況に応じて、III参考編の別表3「被害割合表」により求めた被害割合とします(以下同じです。)。
(注4)損失額には、損害を受けた住宅等の原状回復費用(修繕費)が含まれます(以下同じです。)。
[2] [1]以外の場合
住宅の所在する地域及び構造の別により、III参考編の別表1「地域別・構造別の工事費用表(1平方メートル当たり)」により求めた住宅の1平方メートル当たりの工事費用に、その住宅の総床面積(事業用部分を除く。)を乗じた金額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額 =〔(1平方メートル当たりの工事費用 × 総床面積)- 減価償却費〕× 被害割合
(注)III参考編の別表1「地域別・構造別の工事費用表」について、該当する地域の工事費用が全国平均を下回る場合又は値が存しない場合のその地域の工事費用については、全国平均の工事費用として差し支えありません。
ハ 家財に対する損失額の計算
[1] 取得価額が明らかな場合
各家財の取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額 =(取得価額 - 減価償却費)× 被害割合
[2] [1]以外の場合
家族構成等の別によりIII参考編の別表2「家族構成別家財評価額」により求めた家族構成別家財評価額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額 = 家族構成別家財評価額 × 被害割合
二 車両に対する損失額の計算
生活に通常必要な車両に限り、その車両の取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に被害割合を乗じた金額とします。
損失額 =(取得価額 - 減価償却費)× 被害割合
(注)車両は、生活に通常必要な資産と認められる場合に、雑損控除の対象となります。
生活に通常必要であるかどうかについては、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が、専ら通勤に使用していることなど、車両の保有目的、使用状況等を総合勘案して判断することになります。
【損失額の合理的な計算方法】
大震災により損害を受けた資産について、個々に損失額を計算することが困難な場合には、次の計算方法(以下「損失額の合理的な計算方法」といいます。)により計算して差し支えありません。
ただし、損失額の合理的な計算方法による損失額が実態にそぐわない場合には、個々の具体的事案に妥当する損失額となるよう計算を行います。
損失額の合理的な計算方法の概要は次のとおりです。
なお、具体的な計算に当たっては、「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」(Ⅲ参考編参照)を用いてください。
イ 損失の金額計算に当たっての資産の区分
損失の金額は、次の資産の区分に応じ計算します。
[1] 住宅
[2] 家財(家具、什器、衣服、書籍、暖房装置、冷房装置などの生活に通常必要な動産で、[3]を除きます。)
[3] 車両
ロ 住宅に対する損失額の計算
[1] 取得価額が明らかな場合
住宅の取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額 =(取得価額 - 減価償却費)× 被害割合
(注1)減価償却費の計算における耐用年数については、所得税法施行令第85条(非事業用資産の減価の額の計算)の規定に準じて、住宅等の種類に応じた耐用年数を1.5倍した年数により旧定額法により計算します(以下同じです。)。
(注2)保険金、共済金及び損害賠償金等で補てんされる金額がある場合には、その金額を差し引いた後の金額が損失額となります(以下同じです。)。
(注3)被害割合については、被害状況に応じて、III参考編の別表3「被害割合表」により求めた被害割合とします(以下同じです。)。
(注4)損失額には、損害を受けた住宅等の原状回復費用(修繕費)が含まれます(以下同じです。)。
[2] [1]以外の場合
住宅の所在する地域及び構造の別により、III参考編の別表1「地域別・構造別の工事費用表(1平方メートル当たり)」により求めた住宅の1平方メートル当たりの工事費用に、その住宅の総床面積(事業用部分を除く。)を乗じた金額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額 =〔(1平方メートル当たりの工事費用 × 総床面積)- 減価償却費〕× 被害割合
(注)III参考編の別表1「地域別・構造別の工事費用表」について、該当する地域の工事費用が全国平均を下回る場合又は値が存しない場合のその地域の工事費用については、全国平均の工事費用として差し支えありません。
ハ 家財に対する損失額の計算
[1] 取得価額が明らかな場合
各家財の取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額 =(取得価額 - 減価償却費)× 被害割合
[2] [1]以外の場合
家族構成等の別によりIII参考編の別表2「家族構成別家財評価額」により求めた家族構成別家財評価額に、被害割合を乗じた金額とします。
損失額 = 家族構成別家財評価額 × 被害割合
二 車両に対する損失額の計算
生活に通常必要な車両に限り、その車両の取得価額から、その取得の時から損失を生じた時までの期間の減価償却費の額の合計額を差し引いた金額に被害割合を乗じた金額とします。
損失額 =(取得価額 - 減価償却費)× 被害割合
(注)車両は、生活に通常必要な資産と認められる場合に、雑損控除の対象となります。
生活に通常必要であるかどうかについては、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族が、専ら通勤に使用していることなど、車両の保有目的、使用状況等を総合勘案して判断することになります。
(あくまでイメージということで。なお、「ちょっと疑問」については、次の記事で触れる予定です。)