同行援護Q&A・H23.6.30

※前記事の参考までに、障害保健福祉関係主管課長会議資料(H23.6.30)の「同行援護に係るQ&A」も、転記しておきます。

同行援護に係るQ&A

地方自治体から提出された主な質問事項等について、現段階の考え方を整理してまとめたもの。


1 対象者要件

質問の内容
① 区分認定は必須事項であるのか。

現段階の考え方
① 同行援護(身体介護を伴わない場合)を利用する方については、障害程度区分認定は必要ないが、同行援護(身体介護を伴う場合)を利用する方については、障害程度区分認定が必要である。


質問の内容
② 同行援護(身体介護を伴う場合)で支給決定するには、通常の介護給付の申請と同じ手順で、障害程度区分の認定を経る必要があるということになるのか。

現段階の考え方
② 基本的にアセスメント票が先となる。また、肢体不自由等により身体介護を伴う場合に障害程度区分の認定が必要となる。


質問の内容
③ アセスメント票「3夜盲」の場合は、医師意見書の可否判断はどのような場合に想定されるのか。
  また、障害程度区分認定等に係る医師意見書を代用することは可能か。

現段階の考え方
③ 同行援護の利用は、身体障害者手帳の交付を受けた障害者及びこれに相当する程度の障害を有する児童であることが前提となる。
  アセスメント票の「1視力障害」又は「2視野障害」の程度が基準に該当せず、夜盲のため支給を希望する障害者については医師意見書が必要となるが、身体障害者手帳申請時の診断書・意見書により確認できる場合には、当該意見書については省略することができる。


質問の内容
④ 既に障害程度区分の認定を受けている障害者等に対して、あらためてアセスメント票の調査・医師意見書の提出を求める必要があるのか。

現段階の考え方
④ 同行援護の支給決定を受けるためには、アセスメント票による調査が必要であるが、身体障害者手帳申請時の診断書・意見書等によりアセスメント票の基準に該当することが明らかな場合には、訪問調査による確認を省略することは差し支えない。


2 支援の範囲

質問の内容
① 同行援護についても現行の行動援護と同様、「経済活動に係る外出」や「通年かつ長期にわたる外出」は認められないと解してよいか。

現段階の考え方
① 貴見のとおり。


質問の内容
② 代読・代筆等付随する業務の範囲を明らかにされたい。

現段階の考え方
② 代読・代筆等付随する業務の範囲は、移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援の範囲である。


質問の内容
③ 病院への通院について、同行援護における外出支援と居宅介護における通院等介助とは、どちらが優先されると考えれば良いのか。

現段階の考え方
③ 利用者の利用目的や実状にあわせた支給決定が必要である。


質問の内容
④ 同行援護において、通院等介助・通院等乗降介助と同内容のサービスを行う場合、20分以上の介護時間がないと算定できないのか。

現段階の考え方
④ 同行援護については、居宅分は含まないので、居宅における介護は含まない。


3 支給量

質問の内容
① 同行援護においては、1日における時間数の制限は、設けられるものなのか。

現段階の考え方
① 1日における時間数の制限は設けない。
  適正かつ公平な支給決定を行うため、市町村においては、あらかじめ支給決定基準(個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じた支給量を定める基準)を定めたうえで対応をされたい。
  ただし、支給決定基準の設定に当たっては、国庫負担基準が個々の利用者に対する支給量の上限になるものではないことに留意すること。


質問の内容
② 1日に複数回利用できるのか。

現段階の考え方
② 1日に複数回の利用は可能である。


4 報酬単価

質問の内容
① 移動支援も含めた現在の支給量を低下しないように決定すると国庫負担基準単位を超えるケースが考えられるが、仮に実績が基準額を超えた場合は、特例補助金等を申請することになるのか。

現段階の考え方
① 国庫負担基準の基本的な考え方として、サービスの利用が少ない者から多い者に回すことが可能という柔軟な仕組みである。
  また、同行援護の国庫負担基準を、実績が超過した場合には、他の訪問系サービスと区分間流用をすることができる。そのうえで、国庫負担基準全体が超過するようであれば、地域生活支援事業や基金事業等による助成が可能である。


5 従業者関係

質問の内容
① 先般示された「同行援護の事業内容等について(案)」の3(1)②〈従業者の要件〉「ウ 国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科を履修した者又はこれに準ずる者」における「これに準ずる者」の範囲は、具体的にはどのような者なのか。

現段階の考え方
① 「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年10月31日障発第1031001)第二の3(1)①(三)イ~オを参考とされたい。


質問の内容
② 「従業者要件の ア 同行援護従業者養成研修修了者」が居宅介護の通院等介助に従事する場合の取扱はどのように考えているか。

現段階の考え方
② 同行援護従業者養成研修課程修了者は、居宅介護に従事することはできない。


質問の内容
③ 移動支援事業におけるガイドヘルパーの資格は要件を満たすと考えられるものか。

現段階の考え方
③ 移動支援従業者養成研修を、同行援護従業者養成研修一般課程と同等であると都道府県が認めれば要件を満たすことになる。
また、実務経験1年については、ガイドヘルパーの経験も含まれるものと考えている。


質問の内容
④ 視覚障害者に対する直接処遇として、「指定施設における業務の範囲に1年以上従事経験とあるが、どのような施設の福祉経験を指すのか。

現段階の考え方
④ 視覚障害を有する身体障害者等の福祉に関する事業等及び介護福祉士試験の受験資格の認定に係る介護等の業務の範囲等について」(昭和63年2月12日 社庶第29号)別添2の業務を行った場合が対象となるものと考えている。


6 研修

質問の内容
① 「同行援護従業者養成研修」と基金事業等で実施している「移動支援資質向上研修」との関係はどのように考えているか。

現段階の考え方
① 同行援護従業者養成研修は、重度の視覚障害者への支援に関する研修として、一般課程を20時間、応用課程を12時間とすることを予定している。
一方、移動支援資質向上研修は、重度の視覚障害者も含めた移動支援全般にわたる研修を目的としているものであるが、各自治体において、「同行援護従業者養成研修課程に相当するもの」として認めることは差し支えない。


質問の内容
② 各教科の講師要件を示していただきたい。

現段階の考え方
② 同行援護従業者養成研修課程については、重度訪問介護従事者養成研修課程及び行動援護従業者養成研修課程等同様、以下(参考通知)に盛り込むことを検討している。また、各教科の講師要件や研修の内容については、各都道府県において判断していただきたい。
(参考通知)
居宅介護従業者養成研修等について(平成19年1月30日障発0130001厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の第一の3及び7の(3)を参考されたい。


7 移動支援との関係

質問の内容
① 同行援護対象者の要件を満たす者は、移動支援からすべて移行しなければならないのか。
  また、移動支援と同行援護の重複給付は可能か。

現段階の考え方
① 同行援護対象の対象となる者は同行援護を利用し、対象にならない者については移動支援を利用していただくこととなる。
  ただし、グループ支援など同行援護で対応できないサービスを利用する場合には、移動支援を利用する。
  また、制度施行時において、地域によって同行援護の体制整備が十分でない場合にあっては、地域生活支援事業を柔軟に活用し、移動に支援を要する者へのサービスの停滞がないよう配慮されたい。


8 その他

質問の内容
① 障害者自立支援法の改正に伴い、同行援護への対応を含め、システムの改修が必要になります。23年10月施行分と24年4月施行分の二段階に分けての改修になりますが、いずれの改修経費も障害者自立支援法等改正円滑化特別支援事業による助成対象として差し支えないか。

現段階の考え方
① 助成対象となる。