H250225会議資料つまみ食い4

(4)障害福祉課/地域移行・障害児支援室

12 訪問系サービスについて

(1)難病患者等の居宅介護等の利用について

 平成25年4月1日に施行される障害者総合支援法において・・・これまでは・・・健康局による補助事業・・・において、難病患者等ホームヘルプサービス事業が実施されているところであるが、障害者の定義に新たに難病患者等が追加されることから、身体障害者手帳の有無にかかわらず障害程度区分の認定を受け、市町村等の支給決定が行われた者については、総合支援法による居宅介護等を利用することが可能となる・・・

(3)里親又はファミリーホームにおける居宅介護等の利用について

 里親制度及びファミリーホームは、社会的養護を必要とする子どもを、養育者の家庭に迎え入れて養育する「家庭養護」という理念の下に運営されているところであるが、この度、児童が里親又はファミリーホームに委託されており、当該児童が身体等に障害を有している場合で、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護又は短期入所(以下「居宅介護等」という。)を利用することが必要と認められる場合については、「里親に委託されている児童が保育所へ入所する場合の取扱いについて」(平成11年8月30日児家第50号)を改正し、里親又はファミリーホームにおいて居宅介護等の利用を認めるとともに、居宅介護等にかかる費用については、徴収を免除する取扱いとする予定としている。
 関連通知については、今年度中にお知らせすることを予定している・・・

(4)通院時における同行援護の支給決定について

 通院時における同行援護と通院等介助の適用関係については、利用者の利用目的や実状に合わせた支給決定が必要である旨を、平成23年6月30日の障害保険福祉関係主管課長会議においてQ&Aにより、お示ししているところである。
 しかしながら、利用者からは、「通院時に視覚障害者の支援に適したサービスを利用するため同行援護の支給申請をしたところ、居宅介護後の通院等介助の支給しか認められなかった」といった声が寄せられているところである。
 通院時における居宅介護の通院等介助と同行援護の間には優先順位はなく、通院時のみの同行援護の利用も可能であるので、御了知の上、管内市区町村にその周知をお願いする。(関連資料2(109頁))

以下に「関連資料2」の一部を掲載します。

○ 今般、同行援護の適切な運用について、病院への通院に係る同行援護と居宅介護における通院等介助の適用関係に係るQ&Aについて、考え方を以下のように改める。

<質問等の内容>
 病院への通院について、同行援護における外出支援と居宅介護における通院等介助とは、どちらが優先されると考えれば良いのか。
 また、通院のみの同行援護の利用も可能か。

<現段階の考え方>
 同行援護とするか通院等介助(自立支援給付)とするかについて、優先関係はない。視覚障害者が通院と合わせて別の目的で利用するかなど、利用目的や実状に合わせ、支給申請書やサービス等利用計画を踏まえた支給決定が必要である。
 なお、通院のみの同行援護の利用も可能である。